当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、以下のとおり外貨預金規定を改定いたします。
規定改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させて頂く場合があります。また確認にあたっては、各種確認書類等のご提示をお願いする場合があります。なお、弊行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
1.適用開始日について
改定後の規定については、2019年10月1日より適用させていただきます。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
2.対象の預金規定
・みちのく外貨普通預金規定(注)
・みちのく外貨定期預金規定
(注) |
従来の「みちのく外貨(非居住者円預金を含む)普通預金規定」を、「みちのく外貨普通預金規定」および「みちのく非居住者円普通預金規定」に分割します。「みちのく非居住者円普通預金規定」については『「みちのく非居住者円普通預金規定」の制定について』をご参照ください。 |
3.改定内容
改定内容は、各規定の新旧対比表をご参照ください。
改定後の各預金規定は、下記(改定後)のPDFにてご覧ください。
みちのく外貨普通預金規定 | |
みちのく外貨定期預金規定 |
「預金規定」の内容についてご不明な点等がございましたら、お取引店にお問い合わせください。