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毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

  • 投資信託の分配金は、預金の利息とは異なり、投資信託の純資産の中から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金と基準価額の関係(イメージ)

分配金と基準価額の関係(イメージ)
  • 分配金は、収益分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
    分配金と基準価額の関係(イメージ)
  • 上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
    分配金と基準価額の関係(イメージ)
  • A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
    分配金と基準価額の関係(イメージ)

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の違い

  • 投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
  • 「普通分配金」「元本払戻金(特別分配金)」の算出は、決算日(分配後)の基準価額とお客さまごとに計算される「個別元本」が基準となります。
普通分配金
普通分配金とは、「個別元本」上回る部分からの分配金です。
この部分については、利益として課税扱いとなります。
元本払戻金
(特別分配金)
「元本払戻金(特別分配金)」とは、「個別元本」下回る部分からの分配金です。
この部分については、「投資元本の一部払戻し」とみなされ、非課税扱いとなります。

個別元本について

  • 「個別元本」とは、お客さまがその投資信託を購入した時の値段(基準価額)がベースとなります。
    そのため、購入日が異なれば、個別元本も1人ひとり異なります。(購入時の手数料等は含まれません。)
  • 「個別元本」は、お客さまが同じ投資信託を追加購入(分配金の再投資を含みます。)をした場合や「元本払戻金(特別分配金)」を受取られた場合、以下のとおり修正されます。
「個別元本」の修正ポイント

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の算出

  • 分配後の基準価額が決算前の個別元本と同額もしくは上回っている場合〔分配後基準価額≧個別元本(決算前)〕
    分配金すべてが「普通分配金」となります。
  • 分配後の基準価額が決算前の個別元本を下回っている場合〔分配後基準価額<個別元本(決算前)〕
    分配金のうち、個別元本を下回っている分が「元本払戻金(特別分配金)」、残りの分が「普通分配金」となります。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)のイメージ

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)のイメージ

 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

投資信託に関するご留意事項
<< 投資信託の主なリスク >>
  • 投資信託は、株式、債券、不動産投資信託(REIT)等の有価証券等を投資対象とするため、信託財産に組入れられた有価証券等の価格の変動、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。
  • ※投資信託のリスクは、ファンドによって異なりますので、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。
<< 投資信託の費用 >>
  • 投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には次のものがあります。
    【申込手数料】 購入金額(基準価額×申込口数)に対して、最大3.30%(税込)
    【信託報酬】 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.20%(税込)
    【信託財産留保額】 換金時の基準価額に対して、最大0.50%
    【その他費用】 組入有価証券の売買委託手数料、信託財産の監査費用・租税、その他事務処理費用等の実費は、運用状況、保有期間などによって異なりますので金額または計算方法を表示することはできません。
  • ※上記費用の合計金額、計算方法については、ファンド、運用状況、保有期間などによって異なるため、表示することはできません。
<< その他の重要事項 >>
  • 投資信託は、銀行の預金ではありません。
  • 投資信託は、預金保険制度の対象ではありません。
  • 当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定および運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。
  • 投資信託のお取引の有無が、当行におけるお客さまのその他のお取引(融資等)に影響を与えることはありません。
  • 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<< インターネット専用ファンドに関するご留意事項 >>
  • インターネット専用ファンドは、インターネットバンキング投資信託でのみお取引きいただける投資信託です。当行 本支店(窓口)でのお取扱いはございません。
  • インターネット専用ファンドについて、当行の店頭窓口・電話等でのご相談は承っておりませんので、商品性等のご照会は運用会社のコールセンターへお問い合わせください。
  • ※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • ※各出張所については、お取扱いできませんのでご了承ください。

投資信託をご契約の際には、必ず当該商品の契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)をよくお読みいただき内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本支店の窓口にてご用意しております。

商号等:
株式会社みちのく銀行
登録金融機関:
東北財務局長(登金)第11号
加入協会:
日本証券業協会



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