「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、非居住者円普通預金について、従来の預金規定(注)に加え、「休眠預金等活用法に関する預金取引規定」および「休眠預金等活用法に係る異動事由」等を追加制定しまして、新たに非居住者円普通預金の規定を制定することをお知らせいたします。
なお、新設する預金規定は、既に非居住者円普通預金のお取引いただいているお客さまについても適用させていただきます。
(注) |
従来は「みちのく外貨(非居住者円預金を含む)普通預金規定」にもとづき、非居住者円普通預金のお取引をいただいております。 なお、外貨普通預金は「休眠預金等活用法」における「休眠預金等」の対象外です。 |
1.新設される規定の名称
みちのく非居住者円普通預金規定
規定の内容につきましては、「みちのく非居住者円普通預金規定」(PDF:314KB)をご参照ください。
2.制定日
2019年10月1日