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プロクレアホールディングス

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を 踏まえた預金規定改定のお知らせ

平素より、みちのく銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

 

当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日より預金規定を改定いたします。

 

本件に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

また、在留カードをお持ちのお客さまには新規取引開始時に、在留期間・在留資格等を確認させていただいておりますが、既にお取引がある場合で在留期間・在留資格等を更新された場合、新たな在留カードを当行へお届けいただきます。

 

なお、当行が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。

加えて、当行が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限させていただく場合があります。

1.対象となる預金規定

  • 普通預金規定
  • 普通預金規定(無通帳口座用)
  • 総合口座・貯蓄総合口座取引規定
  • 貯蓄預金規定
  • 通知預金規定
  • 納税準備預金規定
  • 当座預金規定(一般用)
  • 当座預金規定(専用約束手形用)
  • 自由金利型定期預金規定
  • 自動継続自由金利型定期預金規定
  • 自由金利型定期預金(M型)規定〈単利型〉
  • 自由金利型定期預金(M型)規定〈複利型〉
  • 自動継続自由金利型定期預金(M型)〈単利型〉
  • 自動継続自由金利型定期預金(M型)〈複利型〉
  • みちのく外貨(非居住者円を含む)普通預金規定
  • みちのく外貨定期預金規定
  • 変動金利定期預金規定〈単利型〉
  • 変動金利定期預金規定〈複利型〉
  • 自動継続変動金利定期預金規定〈単利型〉
  • 自動継続変動金利定期預金規定〈複利型〉
  • 新型変動金利定期預金規定
  • 自動継続新型変動金利定期預金規定
  • 期日指定定期預金規定
  • 自動継続期日指定定期預金規定
  • 財産形成期日指定定期預金規定
  • 財形住宅預金規定
  • 財形年金預金規定
  • つみたて預金規定
  • 譲渡性預金規定

2.主な改定内容

普通預金規定において以下の条項を新設および追加します。
普通預金規定以外についても同様の改定を行います。

 

普通預金規定(抜粋)「取引の制限」条項の新設

  1. (取引の制限)
    1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    2. 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    3.  日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    4. 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したときには、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    5. 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

 

普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部分を追加・変更します)

  1. (解約等)
    1. 次の各号の一にでも該当したときは、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約等の通知を届出の名称、住所にあてて発送したときに預金取引が停止され、または預金口座が解約されたものとします。
      1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
      2. この預金の預金者が前記第10条第1項に違反したとき
      3. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
      4. 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第12条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき
      5. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
      6. 上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じないとき
      7. 第12条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されないとき

 

※改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。

以上




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