平成19年1月4日より10万円を超える現金のお振込には本人確認書類の提示が必要となります。
国際的な要請に基づくマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のための「本人確認」手続に関する法令の改正に伴うものです。
お客さまにはご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
ATMでは
10万円を超える現金でのお振込ができません。キャッシュカードによるお振込をご利用ください。
「本人確認」手続がお済みでない場合には、お振込ができないことがあります。この場合は、本人確認書類を窓口までお持ちいただき、「本人確認」手続にご協力いただきますようお願い申し上げます。
窓口では
10万円を超える現金でのお振込の際は、お客さまの「本人確認」手続をさせていただきます。
本人確認書類を窓口までお持ちください。
個人のお客さま
- 運転免許証
- パスポート(2020年2月4日以降に交付されたものは除く)
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 身体障がい者手帳
- 外国人登録証明書
等
法人のお客さま
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
等(6ヵ月以内に発行されたもの)
※ | 法人のお客さまの場合、法人としての本人確認書類に加え、お取引にいらっしゃったお客さまご自身の本人確認書類の提示も必要になります。 |
ご注意ください
- 入学金・授業料等のお振込の場合で、保護者の方などがお振込手続をなさる場合は、保護者の方などの本人確認書類をお持ちください。
- 10万円を超える現金での各種料金等の払込み(公共料金など)についても「本人確認」手続が必要となります。ただし、国・地方公共団体への払込みの場合は「本人確認」手続は不要です。
- 10万円を超える自己宛小切手の振出、10万円を超える小切手の現金でのお支払の際は、「本人確認」手続が必要です。
詳しくは、お近くの窓口へお問い合わせください