振り込め詐欺等の「特殊詐欺」による被害を防止するための取組みとして、当行は、窓口で「高額のお振込み」や「多額の現金のお引出し」をご希望されるお客さまに対し、お使いみちなどを確認させていただいております。
この取組みの一層の強化策として、青森県警察本部との連携により、平成27年2月5日(木)より、青森県内の当行本支店にて「自己宛小切手(線引)※」を活用した防止策を新たに実施しております。
お客さまが窓口で多額の現金のお引出しをご希望された場合、特殊詐欺被害の未然防止のため、「お使いみちの確認」に加え、「自己宛小切手(線引)のご利用」をお勧めすることがございますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
※ | 「自己宛小切手(線引)」とは? |
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・ | 「自己宛小切手」とは、金融機関が自らを振出人および支払人として発行する小切手のことです。 |
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「線引(せんびき)」とは、小切手を現金化できる方を、金融機関とお取引きがあるお客さまに限定する方法です。 これにより、「誰に支払われたのか」が明確になるほか、現金化には一定期間を要するため、被害防止につながります。 |