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電子決済等代行業者に求める事項の基準

株式会社みちのく銀行(以下、「当行」といいます)が、当行のシステムと連携する電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定める事業者)に求める事項の基準は、以下のとおりです。当行のシステムと接続する電子決済等代行業者は、以下の基準を満たすものとします。

 

  1. 電子決済等代行業者の登録を受けている等、電子決済等代行業を営む上で適切な主体であること
    1. 電子決済等代行業者の登録を受けているか、またはみなし電子決済等代行業者であり登録取消のおそれのあると判断するべき事由が認められないこと
    2. 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を営むに当たり、当行のシステムに接続するために必要となる内容の契約を締結する意向があり、同契約の内容を適切に履行する上での懸念が認められないこと
    3. 電子決済等代行業者、その役員、主要株主または従業員等が、反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と関係を有するとの懸念がないこと
    4. 電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が利用者保護の上で支障があると判断すべき事由が認められないこと
  2. 経営および財務の状況が電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的に行うために十分なものであると判断できること
  3. 電子決済等代行業に係るサービスの提供ができる組織・体制等があること
    1. 電子決済等代行業者のサービスを適切に実施するための組織体制・人的体制を有していること
    2. システム開発・運用管理の体制が不十分と判断すべき事由が認められないこと
  4. 不正アクセスやサイバー攻撃の防止策等が適切に講じられていること
    1. 不正アクセスやサイバー攻撃の発生を想定した体制が適切に整備されていること
    2. 不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを低減するための対策が適切に講じられていること
    3. サービスに係るユーザーの認証機能が不十分と判断すべき事由が認められないこと
  5. 電子決済等代行業者のサービス利用者(以下、「利用者」といいます)に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行うべき措置が講じられていること
    1. セキュリティ管理責任の所在が明確であること
    2. セキュリティ管理ルールが整備されていること
    3. セキュリティ管理体制の周知・定着が図られていること
    4. 役職員による守秘義務に関して措置が講じられていること
    5. 情報資産の廃棄の体制が整備されていること
    6. セキュリティ不祥事案の発生に対する体制が整備されていること
    7. セキュリティ対策の高度化を図る体制が整備されていること
    8. 利用者の個人情報等の取扱いの体制が整備されていること
    9. 利用者の要配慮個人情報の取扱いの体制が整備されていること
    10. 利用者の情報を取り扱う範囲について適正な措置が講じられていること
    11. コンピュータ設備及びオフィス設備に係る情報漏えい対策が講じられていること
    12. サービスに係る情報の取扱いの体制が不十分ではないと認められること
  6. 利用者への情報提供、問い合わせ等への対応、補償対応その他の利用者保護が図られていること
    1. 利用者の被害拡大を未然に防止する体制が適切に整備されていること
    2. 利用者への情報提供・注意喚起の体制が適切に整備されていること
    3. 利用者への説明が適切に行われていること
    4. 利用者からの相談・照会・苦情・問い合わせ等に対する対応を的確に行う体制が整備されていること
    5. 利用者への補償対応の体制が適切に整備されていること
  7. 外部委託先および電子決済等代行業再委託者(銀行法施行規則第34条の64の9第3項に定める者)の管理の体制が適切に整備されていること
  8. 電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制が適切に整備されていること
    1. 電子決済等代行業者において適切な法令遵守体制や内部管理体制が整備されていること
    2. 上記3.から7.について実効的な態勢が講じられていること
  9. 当行のお客さま、地域経済ひいては当行のサービスに有益なサービスの提供がなされること
    1. 電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が当行のお客さまに有益と判断できること
    2. 電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が地域経済に有益と判断できること
    3. 電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が当行の提供する銀行サービスの向上に資すると判断できること
  10. 留意事項
    1. 当行は、電子決済等代行業者が本基準を充足しないと判断した場合、当該電子決済等代行業者との接続契約締結を拒絶できるものとします。また、当行は、接続契約締結後に電子決済等代行業者が本基準を充足しなくなったと判断した場合、当行と当該電子決済等代行業者との接続の制限や停止、接続契約の解除等の措置を講じることができます。
    2. 本基準は、法令諸規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合、当行のホームページへの掲載により変更できるものとします。また、この変更については、掲載の際に当行が定める日から適用されるものとします。
    3. 一般申込の受付態勢については現在整備中であり、整い次第受付を開始いたします。

 

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