みちのく銀行は、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力(注1)との関係遮断のための取組みを推進しております。
その一環として、平成22年9月1日に普通預金等の取引規定に暴力団排除条項を盛り込み、お取引の際に「反社会的勢力には該当しないこと」を表明・確約していただくこと、反社会的勢力であることが明らかな場合は取引を謝絶できること、また後日表明・確約に関して虚偽の申告をしたことや暴力団排除条項の各項目に該当することが判明した場合には、お取引を解約・解消できることを定めております。
また、平成24年10月1日より、定期性預金や投資信託等、暴力団排除条項を規定する適用取引(注2)を拡大して、反社会的勢力との関係遮断に向けた対応を行っております。
(注1)反社会的勢力
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お客さまが、次のいずれかに該当する場合、または該当したことが判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他これらに準ずる者
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お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
(注2)暴力団排除条項を規定する取引
普通預金、貯蓄預金、総合口座・貯蓄総合口座取引、当座預金、納税準備預金、定期性預金(定期預金、つみたて預金、通知預金)、投資信託、公共債、保険、貸金庫、貸出取引ならびにその他のお取引
この取扱いは、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下、「政府指針」といいます)の内容を踏まえたものです。
上記に記載のとおり、取引開始後に申込時の申告が虚偽であった場合や暴力団排除条項の各項目に該当することが判明した場合には、すべての取引・契約を停止し、またはすべての取引・契約を解約させていただくことになります。
当行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進してまいりますので、お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただくとともに、ご協力くださいますようお願い申し上げます。