商品概要説明書(PDF)
商品概要説明
商品名
つみたて預金
ご利用可能な方
個人および法人のお客さま
期間
- この預金には、払戻に関する期間の定めがあります。
- 口座開設の日から6ヵ月以上5年以下の任意の日を「初回満期日」にご指定いただきます。「初回満期日」以降は1年、2年、3年、4年、5年のいずれかのサイクルで満期日(以下「中間満期日」という。)をご指定いただきます。「初回満期日」または「中間満期日」までの期間が1ヵ月未満の積立金は、次回の中間満期日に組み入れします。
預入
-
預入方法
- あらかじめご指定いただいた日に一定額を口座振替で自動的にスーパー定期または大口定期預金としてお預入れいただけます。
- 当行本支店窓口やATMで随時お預入れいただけます。
-
預入金額
- 1回あたり1,000円以上1円単位。
払戻方法
- 「初回満期日」および「中間満期日」に自動解約し、元金と利息をご契約時に指定いただいた入金口座(当座預金、普通預金、貯蓄預金、つみたて預金)に入金いたします。個別預金ごとの一部解約も可能です。
利息
-
適用金利
- 積立金額、積立期間に応じた預入日現在のスーパー定期または大口定期預金の店頭表示金利を適用します。
-
利払方法
- 「初回満期日」および「中間満期日」にご指定の口座に入金します。
- 法人のお客さま…積立期間が2年以上となる個別預金について、満期日からさかのぼって1年毎の応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率に70%を乗じた利率(以下「中間利率」という。スーパー定期は小数点第3位以下切捨て、大口定期は小数点第4位以下切捨て)によって単利の方法により計算した中間利払額(以下「中間払利息」という。)を利息の一部として支払い、中間払利息でこの個別預金と満期日を同一とする個別預金を作成します。ただし、満期日からさかのぼって1年毎の応答日が預入日から1年未満の日となる場合、中間払利息は支払いません。なお、中間払利息(複数ある場合は合計額)を差引いた利息の残額は満期日にこの預金とともに支払います。
- 個人のお客さま…スーパー定期で預入期間が2年以上3年未満、大口定期で預入期間が2年以上の個別預金の利息は、満期日からさかのぼって1年毎の応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率に70%を乗じた利率(スーパー定期は小数点第3位以下切捨て、大口定期は小数点第4位以下切捨て)によって単利の方法により計算した「中間払利息」を利息の一部として支払い、中間払利息でこの個別預金と満期日を同一とする個別預金を作成します。ただし、満期日からさかのぼって1年毎の応答日が預入日から1年未満の日となる場合、中間払利息は支払いません。なお、中間払利息(複数ある場合は合計額)を差引いた利息の残額は満期日にこの預金とともに支払います。
-
計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算をします。
-
課税
- 個人のお客さま…2037年12月31日までに受け取るお利息については、復興特別 所得税が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税 扱いとなります。法令に定められた条件を満たす個人のお客さまの場合は、申告等の 所定の手続を行うことにより、マル優(非課税)の取扱いをご利用いただけます。
- 法人のお客さま…総合課税(非課税法人の場合は非課税)となります。
手数料
---
付加できる特約項目
---
中途解約
-
スーパー定期として預入されたものについて、満期日前に解約する場合は、預入日から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた中途解約利率(小数点第3位以下切捨て)により計算した利息(以下「期限前解約利息」という。)とともに払い戻します。なお、預入期間が6ヵ月以上の場合、計算した中途解約利率が預入時の普通預金利率を下回る場合は、その普通預金利率を下限とします。
ただし、中間払利息が支払われている場合、その支払額(中間払利息が複数ある場合は合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。また、預入期間が3年以上5年以下の個人のお客さまについては、6ヵ月複利の方法で計算します。解約時点での預入期間 当初の預入期間 1ヵ月以上3年未満 3年以上4年未満 6ヵ月未満 預入日における普通預金利率 6ヵ月以上1年未満 約定利率×50% 約定利率×40% 1年以上3年未満 約定利率×70% - 1年以上1年6ヵ月未満 - 約定利率×50% 1年6ヵ月以上2年未満 - 約定利率×60% 2年以上2年6ヵ月未満 - 約定利率×70% 2年6ヵ月以上4年未満 - 約定利率×90% 解約時点での預入期間 当初の預入期間 4年以上5年未満 5年以上5年1ヵ月未満 6ヵ月未満 預入日における普通預金利率 6ヵ月以上1年未満 約定利率×40% 約定利率×30% 1年以上1年6ヵ月未満 約定利率×50% 約定利率×40% 1年6ヵ月以上2年未満 約定利率×60% 約定利率×50% 2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×70% 約定利率×60% 2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×80% 約定利率×70% 3年以上4年未満 - 約定利率×80% 3年以上5年未満 約定利率×90% - 4年以上5年1ヵ月未満 - 約定利率×90%
-
大口定期預金として預入されたものについて、満期日前に解約する場合は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」という。)について、以下の預入期間に応じた中途解約利率により計算した期限前解約利息とともに払い戻します。なお、1.、2.の方法により計算した中途解約利率が預入時の普通預金利率を下回る場合は、その普通預金利率を下限とします。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間払利息が複数ある場合は合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。- 預入日の1ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、以下のAおよびBの算式により計算した利率(AおよびBの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、計算した利率が0%を下回るときは0%を下限とします。)と預入日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率。
-
預入日の1ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、以下のAおよびBの算式により計算した利率(AおよびBの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、計算した利率が0%を下回るときは0%を下限とします。)のうち、いずれか低い利率。
A.約定利率×70% B.約定利率- (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数) 預入日数
預金保険に関する事項
-
この預金は、預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。
- 預金保険制度について、くわしくは店頭備え付けのポスターまたはパンフレットをご覧ください。
その他の説明事項
- 本預金を担保とした借り入れはご利用いただけません。
- 金利については、当行窓口までお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。
当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109または03-5252-3772