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特定口座について

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つみたて投信(投資信託定時定額買付サービス) 特定口座について

特定口座について

特定口座とは?

  • 特定口座を開設した場合、当行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成します。お客さまは「特定口座年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益等の計算)が軽減されます。
  • 「特定口座」で「源泉徴収あり口座」を選択された場合、当行が税金を源泉徴収いたしますので、確定申告は原則として不要となります。さらに「源泉徴収あり口座」で「分配金・利金を受入する」を選択された場合、普通分配金・利金と換金・償還にかかわる損失を特定口座内で損益通算することが可能となります。

「特定口座」と「一般口座」の違い

「特定口座」と「一般口座」でのお取扱いは、次のようになります。

「特定口座」と「一般口座」の違い
  1. 「特定口座」と「一般口座」のどちらかを、選択いただきます。
    (インターネットバンキング投資信託のお取引では、特定口座をお持ちのお客さまは、特定口座でのお取引となります。)
  2. 「特定口座」をお申込の場合、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択いただきます。
    源泉徴収方法の変更は、その年最初の売却取引等(買取、解約、償還)まで可能です。
    それ以降の年内の変更はできません。また、「源泉徴収あり口座」へ分配金や利金を受入れ後は、年内は「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更はできません。
  3. 「源泉徴収あり」の場合でも、他の金融機関との損益通算や損失の繰越控除等を行う場合など、必要に応じて確定申告を行うこともできます。

特定口座の主なポイント

源泉徴収あり口座

(1) 原則として確定申告が不要です。(換金の都度、損益通算が行われ、税額が源泉徴収または還付され、課税関係は終了します。)
(2) 必要に応じて確定申告する場合には、「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告することができます。
(3) 「源泉徴収あり」の特定口座内の譲渡益は、源泉徴収のみで課税関係が終了するため、合計所得金額に含まれません。(配偶者控除、扶養控除、社会保険料等に影響が及びません。)

源泉徴収なし口座

(1) 原則として確定申告が必要です。
(2) 確定申告する場合には、「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告することができます。
(3) 「源泉徴収なし」の特定口座内の譲渡益は、原則として確定申告が必要なため、合計所得金額に含まれ、配偶者控除、扶養控除、社会保険料等に影響を及ぼすことがあります。

「源泉徴収あり」口座のしくみ

「源泉徴収あり」口座のしくみ

特定口座のお申込手続き

特定口座のお申込みについては、次の書類が必要です。

  1. (1)特定口座申込書
     「特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書兼口座振替依頼書」にご署名、ご捺印(お届印)ください。
  2. (2)本人確認書類
     「個人番号カード」または「個人番号の通知カードおよび運転免許証や各種健康保険証などの本人確認書類」をご持参ください。
有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります。
有効期限の定めのないものは、6ヶ月以内に作成されたもので、現在の住所、氏名、生年月日の記載があるものをご提示ください。
「特定口座」をご利用になる際の主なご留意事項
 
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は個人のお客さまかつ国内居住者の方のみとなります。
  • 当行の特定口座では、投資信託および公共債をお取扱いしております。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります(お申込日ではありません。)。対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座の開設前に行われたご換金につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設のお客さまに年間の譲渡所得金額が記載された「特定口座年間取引報告書」が翌年1月末までに郵送されます。
  • 特定口座のお申込日より前および特定口座廃止日以降のお取引は「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
  • 特定口座へのお預入れおよび、特定口座でのお取引については、各種法令・通達等に従います。各種法令・通達等の内容が変更された場合には、変更後の内容に従うものとします。
  • 特定口座を含む各種税制は、今後も変更されることがありますのでご注意ください。また、特定口座の利用に関する最終決定は、お客さまご自身でご判断いただきますようお願いいたします。なお、税務上のアドバイスにつきましては、税理士にご相談ください。
  • 特定口座をご利用いただく際には、当行の「特定口座規定」および「投資信託総合取引規程」をご参照ください。



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