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プロクレアホールディングス

休眠預金等活用法に関するお知らせ

1.休眠預金等活用法とは

2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されました。
休眠預金等活用法の施行により、10年以上入出金等の「異動」がない「休眠預金」は、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに預金保険機構に移管されることとなります。
なお、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、お客さまからのご請求によりいつでもお引出しは可能となっております。お引出しの際は、通帳・証書、お届印、本人確認書類等をお持ちのうえ、お取引店窓口でお手続きください。

2.休眠預金等活用法における用語の定義

(1) 「休眠預金等」とは、最終異動日から10年以上入出金等の「異動」がない預金等をいいます。
(2) 「預金等」とは、預金保険法上の付保対象となる預金を表します。
(3) 「異動」とは、預金等の引出し、預入れ、振込金の受入れ、その他の事由により残高に移動があったことをいいます。
(4)

「最終異動日等」とは、預金等に係る次の①~④のうち最も遅い日をいいます。

  当該預金等に係る「異動」が最後にあった日
  当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日等
  金融機関が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関名・店舗・預金等の種別・口座番号・債権の額等の事項を通知した日(最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円以上の預金について通知をし、当該通知が当該預金者に到達した場合等に限ります。)
  当該預金等について、預金等に該当することとなった日

3.休眠預金等活用法に係る異動事由について

(1)対象預金
当座預金、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、別段預金、つみたて預金、期日指定定期預金、自動継続期日指定定期預金、自動継続自由金利型定期預金(M型)、自動継続自由金利型定期預金、自動継続新型変動金利定期預金、自動継続変動金利定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、新型変動金利定期預金、変動金利定期預金、総合口座、貯蓄総合口座

 

(2)異動事由
当行は上記対象預金について、休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱います。

引出し、預入れ、振込みの受入れ、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A.公告の対象となる預金であるかの該当性
B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
お客さまからの申出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(預金通帳の記帳については記帳する取引がなかった場合を除く。)
お客さまからの申出にもとづく預金取引店の変更(口座移管)があったこと
総合口座・貯蓄総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと

4.各種預金規定等の改定について

休眠預金等活用法の施行に伴い、以下の預金規定を改定させていただきます。
なお、改定後の預金規定については、既にお取引いただいているお客さまについても適用させていただきます。

 

(1)対象預金規定
当座預金規定(一般用)、当座預金規定(専用約束手形用)、総合口座・貯蓄総合口座取引規定、普通預金規定、普通預金規定(無通帳口座用)、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、自由金利型定期預金(M型)規定<単利型>、自由金利型定期預金(M型)規定<複利型>、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定<単利型>、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定<複利型>、自由金利型定期預金規定、自動継続自由金利型定期預金規定、変動金利定期預金規定<単利型>、変動金利定期預金規定<複利型>、自動継続変動金利定期預金規定<単利型>、自動継続変動金利定期預金規定<複利型>、新型変動金利定期預金規定、自動継続新型変動金利定期預金規定、期日指定定期預金規定、自動継続期日指定定期預金規定、つみたて預金規定、通知預金規定

 

(2)改定内容
①次の各条項を追加しました。

Ⅰ.休眠預金等活用法に係る異動事由

  当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)に基づく異動事由として取扱います。
 
Ⅱ.休眠預金等活用法に係る最終異動日等
  (1) この預金について、休眠預金活用法における最終異動日とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    当行ホームページに掲げる異動が最後にあった日
    将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第2条第2項に定める通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発してた日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行が予め預金保険機構に通知した日のいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    この預金が休眠預金活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  (2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと。当該事由が生じた機関の満期日。
A.異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」)として掲げる事由をいいます。)
B.当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送された時を除く。)に限ります。
    法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと。当該手続が解除された日。
    この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。当該手続が終了した日。
    法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)。当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
    総合口座・貯蓄総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
 
Ⅲ.この取引に係る預金の最終異動日等
  この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。
 
Ⅳ.休眠預金等代替金に関する取扱い
  (1) この預金について、長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金等に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  (2) 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
       
Ⅱ.(2)②は、総合口座・貯蓄総合口座取引規定および各種定期預金規定にのみ追加しました。
Ⅱ.(2)⑥は、総合口座・貯蓄総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定および各種定期預金規定にのみ追加しました。
Ⅲ.は、総合口座・貯蓄総合口座取引規定にのみ追加しました。

 

②次の条項を追加または変更しました。

(1) この預金が、当行が別に定める一定の期間預金者による利用がないときは、当行はこの預金取引を停止のうえ、預金者に対する通知の有無にかかわらず、この預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づくときも同様に解約できるものとします。

 




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