家庭の銀行 みちのく銀行
更新日: 2010年7月21日(水)   金融機関コード(銀行コード):0118
ビジネスインターネットバンキング

サービス概要 ご利用時間 セキュリティについて ビジネスインターネットバンキングQ&A ご利用手数料 お申込みからご利用開始まで ご利用環境 ご利用規定
みちのくビジネスインターネットバンキングご利用規定

 第1条 みちのくビジネスインターネットバンキング

 1.
みちのくビジネスインターネットバンキング(以下「本サービス」という。)とは、当行にみちのくビジネスインターネットバンキング申込書(以下「申込書」という。)を提出し、当行所定の手続きを完了したお客様で当行が適当と認めた方(以下「契約者」という。)が、パーソナルコンピューター等の端末機(以下「端末機」という。)を通じて、インターネットにより以下に記載する当行取引の依頼を行った場合に当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1)
オンライン取引サービス
1. あらかじめ申込された当行本支店の契約者名義の預金口座の照会。
2. 資金の振込(以下「資金移動」という。)
(2)
ファイル伝送サービス
1. 取引依頼データの送受信。
2. あらかじめ申込された当行本支店の契約者名義の取引等に関する照会。
(3)
収納サービス
税金や各種行政手数料の納付サービス

 2.
本サービスのご利用対象者は、当行に普通預金口座、貯蓄預金口座または当座預金口座をお持ちの方で、みちのくビジネスインターネットバンキング利用規定(以下「本規定」という。)を承認された法人または個人事業主が利用できます。

 3.
本サービスを利用する場合の使用できる機器およびブラウザのバージョンについては当行所定のものに限ります。なお、本サービスを使用する機器等は、お客様の責任において準備し、設定維持するものとします。インターネット接続環境を有しない方は利用できません。

 4.
契約者は、本サービスの管理者(以下「管理者」という。)として本サービスの利用者(以下「利用者」という。)を登録することとします。
(1)
管理者は以下の取引(以下「管理業務」という。)を行うことができます。
1. 利用者の登録・変更・削除、ならびに利用範囲の設定
2. 事故登録の設定・解除等
3. 契約法人認証情報変更、操作履歴照会等
(2)
利用者は本サービスを利用することが出来ます。なお、契約者は本規定を遵守させ当行の責に帰すもの以外の利用に関する一切の責任を負うこととします。

 5.
代表口座、および支払口座からの資金引き落としは当座勘定規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または貯蓄預金規定にかかわらず、小切手の振出し、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱いします。

 6.
本サービスの取扱日、取扱内容、取扱時間、利用限度額等は、当行で定めるものとし、その内容については、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

 7.
本サービスは、国内からのご利用に限ります。

 8.
当行が本サービスにおいて提供する情報については、その内容の正確性について十分留意しておりますが、当行はこれを保証するものではありません。

 第2条 取引の依頼

 1.
本サービスを利用する場合、本規定を承諾のうえ申込書に必要事項を記入し当行に提出してください。当行は記載内容に不備事項等がないことを確認のうえ契約者に対して取引時に本人確認をするためのご契約カード(管理者カード)(以下「ご契約カード」という。)を郵送致します。

 2.
ご契約カードがお手元に届きましたら、同封の受領書を当行へFAXまたは郵送にて返送してください。もし当行に受領書が一定期間内に届かなかった場合、契約は無かったものとして処理をいたします。この場合、申込書は返却いたしません。

 3.
申込書に不備事項等があった場合、再度の提出をお願いする場合もありますが、当行の判断により取引を承諾しない場合もあります。この場合、申込書を返却することなく廃棄またはその他の処理をさせていただくことがあります。

 第3条 本人確認

本サービスの利用に際して、本人確認のための手続きは次により行うものとします。
 1.
管理者
(1)
契約者は、本サービスを申し込む際に当行へ「契約法人暗証番号」と「契約法人確認暗証番号」(以下「管理者パスワード」という。)を当行所定の方法で届出るものとします。
(2)
管理者が管理業務を行う場合、使用端末機に契約者番号、管理者暗証番号および「ワンタイムパスワード」を入力し当行へ送信します。当行はこれらのものと当行に登録されているものが一致した場合、管理者本人とみなします。
(3)
管理者が本サービスの初回ログオン時、当行所定の方法で管理者パスワードを変更するものとします。この変更により本サービスの正式な管理者パスワードとします。
(4)
当行が、前項の方法により本人確認のうえ取引を行った場合は、暗証番号等の盗難・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)
管理者パスワードはご使用の端末機から随時変更することが出来ます。この場合、管理者が変更前と変更後の暗証番号を送信しますが、当行は受信した変更前の管理者パスワードと当行に登録されている暗証番号が一致した場合、管理者本人からの届出とみなし管理者パスワードの変更を行います。安全性のため、または他人に知られたような場合には速やかに変更を行ってください。また、契約カード、管理者パスワードは厳重に管理し他人に教えたり、破損・紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(6)
当行に届出た暗証番号と異なる暗証番号を、当行所定の回数以上連続して送信された場合、本サービスの利用を中止します。サービス利用の再開は、当行所定の方法により書面で取引店に届出るものとします。なお、所定の手続き期間中は本サービスはご利用いただけません。
(7)
ご契約カードの紛失または破損などで利用できなくなった場合、または管理者パスワードを失念した場合には、再発行の手続きが必要になりますので申込書に必要事項を記入のうえ当行へ提出してください。当行では暗証番号などの照会に対してお答えすることは出来ません。

 2.
利用者
(1)
管理者は、本サービスの利用者IDを登録する際、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号(以下「利用者パスワード」という。)利用可能取引、利用限度額等の設定を行います。なお、利用者IDは当行所定のID数を登録することが出来ます。
(2)
利用者が本サービスを利用する場合、使用端末機に契約法人番号および利用者ID(以下一括して「ID」という。)、利用者暗証番号を入力し当行へ送信します。当行はこれらのものと当行に登録されているものが一致した場合、利用者本人とみなします。
(3)
利用者が本サービスの初回ログオン時、当行所定の方法で利用者パスワードを変更するものとします。この変更により本サービスの正式な利用者パスワードとします。
(4)
当行が、前項の方法により本人確認のうえ取引を行った場合は、暗証番号等の盗難・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)
利用者パスワードはご使用の端末機から随時変更することが出来ます。この場合、利用者が変更前と変更後の暗証番号を送信しますが、当行は受信した変更前の利用者パスワードと当行に登録されている暗証番号が一致した場合、利用者本人からの届出とみなし利用者パスワードの変更を行います。安全性のため、または他人に知られたような場合には速やかに変更を行ってください。また、利用者パスワード等は厳重に管理し他人に知られたりしないよう十分注意してください。
(6)
当行に届出た暗証番号と異なる暗証番号を、当行所定の回数以上連続して送信された場合、本サービスの利用を中止します。サービス利用の再開は、管理者が利用停止の解除登録を行ってください。
(7)
利用者パスワードを失念した場合には、管理者が新しい利用者パスワードの設定を行ってください。なお、管理者が設定した利用者パスワードは利用者が初回ログオン時に変更するものとします。

 第4条 取引照会サービス

 1.
オンライン照会サービス、およびファイル伝送照会サービス(以下一括して「取引照会サービス」という。)は、利用者が端末機から申込書により届出た預金口座(以下「照会口座」という)の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。

 2.
取引照会サービスを利用する場合、当行へ端末機からID、利用者暗証番号および照会口座番号その他所定の事項を送信してください。当行へ届出た内容と受信した内容が一致した場合、送信者を利用者とみなし応答するものとします。

 3.
取引照会サービスの取引履歴は、当行所定の期間内照会することが出来ます。

 4.
取引照会サービスを利用後、振込依頼人からの依頼などにより通知した内容を訂正および取消をする場合があります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。

 第5条 資金移動サービス

 1.
資金移動サービスは、利用者が使用する端末機からの依頼にもとづき、あらかじめ申込書により届出られた当行本支店の契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という。)からご指定金額(以下「振込資金」という。)を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店または他金融機関の国内本支店預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込通知を発信する場合に利用できるものとします。

 2.
入金指定口座は、当行所定の様式であらかじめ契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」という。)、利用者が依頼の都度、使用の端末機から指定する方式(以下「都度指定方式」という。)およびファイル伝送の総合振込・給与振込で指定した受取人マスタ・従業員マスタを利用する方式により取扱います。

 3.
資金移動サービスによる1日あたりの振込限度額は、当行所定の範囲内で管理者が使用する端末機より1日あたりの利用限度額および利用者ID毎の利用限度額を設定できるものとします。なお、設定がない場合は当行所定の金額を限度額とします。

 4.
資金移動サービスにより振込みを依頼する場合は、利用者が使用する端末機より当行所定の画面・方法などに従ってID、利用者暗証番号、支払指定口座、振込金額、入金指定口座、その他所定の事項を入力をしてください。当行は入力された事項を依頼内容とします。

 5.
当行で受信したID、利用者暗証番号と当行に登録されているID、利用者暗証番号が一致した場合、当行は送信者を利用者とみなし依頼内容を返信しますので、返信内容を確認のうえ使用する端末機より利用者確認暗証番号を入力してください。

 6.
依頼内容は、前項により当行が受信したID、利用者パスワードと当行に登録されているID、利用者パスワードとの一致を確認するとともに、当行が利用者確認暗証番号を受信した時点で確定するものとします。なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害により取扱いが中断されたと判断される場合は、障害回復後に取引の内容をオンライン取引で確認するか、または当行へご確認ください。

 7.
振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が支払指定口座から振込金額と当該振込みにより発生する振込手数料金額(以下「振込手数料」という。なお、振込手数料には消費税相当額は含むものとする。)との合計額を引落したときに成立するものとします。振込契約が成立した場合は、依頼内容にもとづき当行所定の方法により振込の手続きを行います。

 8.
振込手数料は、振込の都度支払口座より引落す方法と一括で引落す方法があります。ただし、一括で引落す場合は別途取扱支店宛に依頼書を提出していただきます。

 9.
支払口座からの資金の引落しは、普通預金規定(みちのく普通預金規定、みちのく貯蓄預金規定、みちのく総合口座取引規定)、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。

 10.
以下の各号に該当する場合、資金移動サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いができない場合、当行から契約者への連絡は致しません。
(1)
振込金額と振込手数料の合計額が、支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
(2)
振込金額と振込手数料の合計額が、管理者が指定する限度額または当行所定の限度額を超えたとき。
(3)
支払指定口座が解約済のとき。
(4)
契約者から支払指定口座への支払停止あるいは入金指定口座への入金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)
差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
(6)
資金移動サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超え取引が完了できなかったとき。
(7)
届出と異なるパスワードの送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。
(8)
当行の責によらない通信機器の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき。
(9)
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。

 11.
振込金融機関から振込資金が返却された場合、支払指定口座に返却します。ただし、振込手数料は返却いたしません。

 12.
オンラインサービスによる取引内容は、端末機により当行所定の期間、方法によって照会することができます。

 13.
依頼内容の変更、取消、組戻し
(1)
依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容を変更すること(以下「変更」という)、または取りやめること(以下「組戻し」という。)はできません。ただし、資金移動予約については当行所定の時間内であれば取消を行うことができます。
(2)
組戻し
当行がやむを得ないと認め組戻しを受付ける場合は、支払指定口座の取扱店窓口で次の手続きにより取扱います。
1.
組戻し依頼は当行所定様式の組戻依頼書(以下「依頼書」という。)に記名押印をし、振込みを証明できる取引履歴照会結果を添付のうえ当行へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
2.
当行で依頼書を受付けた場合、組戻手数料(消費税額含む)をいただきます。
3.
当行は、依頼書に従って組戻し依頼電文を振込先金融機関に発信します。
4.
組戻しされた振込資金は、依頼書に指定された方法により返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。現金で返却を受ける場合は、当行所定様式の受領書に記名押印をして提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
5.
組戻しを受付けた場合でも、振込資金がすでに入金済みなどで組戻しができない場合があります。この場合には受取人との間で協議してください。
(3)
振込先金融機関から当行に対し照会があった場合、当行より契約者に照会する場合があります。その場合には速やかに回答をしてください。照会に対し相当期間未回答の場合、回答が不適切な場合、または不在、転居などにより電話連絡ができなかった場合、これによって生じた損害については当行で責任を負いません。

 14.
設定金融機関の統廃合があったとき、事前登録方式の場合は当行所定の書類に記入し支払指定口座の当行本支店へ変更の依頼をしてください。その他の場合は、利用者が変更を行ってください。

 第6条 ファイル伝送サービス

 1.
ファイル伝送サービスを利用する場合、本サービスの申込書のほか別途「データ伝送利用申込書」「契約書」など(以下「データ伝送契約書」という。)を提出していただきます。

 2.
ファイル伝送サービスは、利用者が使用する端末機から、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・代金回収・地方税納入などの各データを送信し、当行に取引を依頼する場合に利用できるものとします。

 3.
ファイル伝送サービスにより取引を依頼する場合は、利用者が端末機よりID、利用者パスワード、暗証番号、委託者コードおよび金額が設定された依頼データを当行へ送信するものとします。送信する依頼データは全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下「全銀フォーマット」という。)で送信し、別途当行で指定した「データ伝送電文送付書」(以下「送付書」という。)に取引種別、伝送日、振込(振替)日、合計件数、合計金額などを記入し、当行が指定したFAX番号宛にファクシミリ送信をするものとします。

 4.
当行は、受信したID、利用者パスワード、暗証番号その他委託者コードなどが当行に登録されている各番号と一致した場合に、当行は送信者を利用者とみなし依頼データを受付けるものとします。

 5.
当行は受信した依頼データと、ファクシミリで送信された送付書の内容が一致した時点で、依頼内容を確定するものとします。

 6.
振込資金および振込手数料などは、当行所定の方法により支払指定口座より引落すものとします。ただし、振込指定口座の残高が振込金額に満たない場合、当行は振込みを行いません。なお、これによって生じた損害については当行で責任を負いません。

 7.
次の各号に該当する場合、ファイル伝送サービスのご利用はできません。なお、ご利用ができない場合でも、原則として契約者に連絡は致しません。
(1)
利用者が、当行所定の送信データ受付時間内にデータの送信を完了しなかったため、当行がデータの受信の完了を確認できなかったとき。
(2)
利用者が全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信してきたとき。
(3)
送付書または送信データのうち、どちらか一方でも当行で受信確認できなかったとき。
(4)
当行で受信したデータと、ファクシミリで送信した送付書の記載内容が不一致のとき。
(5)
1回あたりの送信データの件数が、当行所定の件数を超えているとき。
(6)
1回あたりの送信データの合計金額が、管理者が設定する限度額または当行所定の限度額を超えたとき。
(7)
送信データに瑕疵があるとき。

 8.
ファイル伝送サービスによりデータを受信したあと、変更、取消を行うことができます。この場合当行所定の様式書類に記載し提出していただきます。ただし、当行は変更内容、依頼時間などの理由により、変更、取消の依頼をお断りする場合もあります。

 第7条 収納サービス

 1.
収納サービスによる資金移動取引のうち、契約者が「支払指定口座」として申込書で届出た口座から、当行所定の収納機関より契約者に送付された請求書(「Pay-easy(ペイジー)」マークのついているものに限ります。)を用いて、税金、料金等(以下「料金等」という。)の払込みを行う取引、または収納機関が提供するホームページ等から申請に引続いて払込みを行う取引を収納サービスといいます。

 2.
収納サービスの利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により当行所定の利用時間内であっても利用いただけない場合があります。また、利用時間内であっても収納機関への内容確認等で当行所定の処理時間内に手続きが完了できない場合には払込みいただけない場合がありますが、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

 3.
収納機関から当行に対して納付内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

 4.
収納サービスにおいて、収納機関が指定したものと異なる納付番号等の入力が、当行所定の回数または収納機関所定の回数連続して行われた場合は、当行は収納サービスの取り扱いを中止します。収納サービスの利用を再開する場合は、当行所定の方法で手続きをしてください。

 5.
収納サービスの取引限度額は、契約者が申込書に記入した金額とは異なり、収納機関指定の金額となります。

 6.
当行は、収納サービスにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。

 7.
本取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取り消すことはできません。

 8.
収納機関の都合により払込みが取り消されることがあります。払込みが取り消された場合には、納付金額を当行所定の方法により当該取引の「支払指定口座」へ戻し入れします。

 第8条 手数料

 1.
基本手数料
本サービスの利用にあたり、当行所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)を当行所定の方法で支払っていただきます。基本手数料は毎月当行所定の日に通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしに申込書記載の手数料引落し口座から前月分を自動的に引落します。

 2.
振込手数料
(1)
本サービスにより振込を行う場合は、前項の基本手数料とは別に、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)
振込手数料は、支払指定口座から通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしに引落します。なお、振込手数料の支払いについて別途契約がある場合この限りではありません。
(3)
第5条13項(2)による組戻しを行った場合は、当行所定の組戻し手数料(消 費税相当額を含みます。)を支払っていただきます。

 3.
口座振替、代金回収手数料は別途契約により支払っていただきます。

 4.
当行は本サービスの基本手数料および以外の諸手数料に係る領収書などは発行いたしません。

 第9条 取引内容の確認

 1.
本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳などへ記入または当座勘定照合表などにより取引の内容を照合するか、あるいは使用の端末機より照会を行い取引の内容を確認してください。万一、取引内容・残高に相違があるときは、直ちにその旨をお取引店に連絡してください。

 2.
本サービスによる取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する機械的内容を正当なものとして取扱います。

 第10条 届出事項の変更等

 1.
契約者は、届出事項(名称、印章、住所、電話番号、暗証番号、メールアドレス等)の内容に変更がある場合、当行所定の方法により直ちに当行へ届出るものとします。ただし、パスワード、利用者登録等当行所定の事項の変更については、使用の端末機による依頼に基づきその届出を受付けます。なお、この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。

 2.
届出事項の変更の届出が無かったために、当行からの通知または送付する書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、変更事項の届出が無いために生じた損害に対しては、当行は責任を負いません。

 3.
届出事項の変更は、当行の手続きが完了した時から有効とします。手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

 4.
変更の届出に対して、当行所定の本サービス取り扱い開始手続きを再度お願いすることがあります。

 第11条 ご契約カードの紛失・盗難等

 1.
ご契約カードの紛失・盗難等があった場合、または管理者暗証番号を失念した場合は速やかに当行に連絡をしてください。当行はこの届出に対し利用停止などの措置を講じます。なお、当行は届出前に生じた損害について責任を負いません。

 2.
本サービスの利用を再開する場合は、当行所定の申込書によりご契約カードの再発行手続きを行ってください。

 第12条 免責事項

 1.
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)
災害、事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)
当行の責によらない通信機器・端末機の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき。
(3)
公衆回線・専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の情報が漏洩したとき。
(4)
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(5)
本サービス利用の際、当行が所定の本人確認手続きを行ったうえで、管理者または利用者本人と認め取り扱いを行った場合で、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用等事故があったとき。
(6)
当行がこの規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったとき。
(7)
当行が発行したご契約カードが郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者にその記載事項が漏洩したとき。
(8)
ファイル伝送サービスにおいて、受信データまたは送付書のうちどちらか一方でも確認できなかったとき、または、受信データが送付書記載内容と不一致のとき。

 2.
当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとする。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

 第13条 解約

 1.
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。契約者による解約の場合は、当行に所定の書面で通知し、当行所定の手続きをとるものとします。 なお、解約手続き完了前に生じた損害については当行は責任を負いません。

 2.
本条第1項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものがある場合等、当行が必要と認める場合は、即時に解約できない場合があります。

 3.
契約者が、次の各号のいずれか一つでも該当した場合は、当行は直ちに本契約を解約できるものとします。
(1)
破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)
手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(3)
本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)
契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)
本サービスの代表口座が解約されたとき。
(6)
住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
(7)
1年以上にわたり本サービスの利用が無いとき。
(8)
本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)
相続の開始があったとき。
(10)
「みちのくビジネスインターネットバンキング ご契約カード発送のお知らせ」 が郵便不着等で当行へ返却されたとき。

 4.
本サービスが解約等により終了した場合、完了していない振込等の取引については当行はその処理をする義務を負いません。

 5.
本サービスを解約するときは、当行から返却の請求がない限りご契約カードを契約者ご本人の責任で破棄してください。

 第14条 本サービスの廃止、休止

 1.
当行は、ホームページまたは当行窓口で通知のうえ本サービスの全部または一部の廃止が出来るものとします。

 2.
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、事前に通知することなく本サービスの休止が出来るものとします。

 第15条 利用中止・利用中止解除

 1.
本サービスは、契約者からの申出によりサービスの利用を一時中止することができます。契約者からの申出は、当行所定の方法で手続きを行ってください。

 2.
利用中止の解除は、契約者が当行所定の手続きにより行うことができます。

 3.
本条第1項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものがある場合、処理を行うものとします。

 4.
基本手数料は、第8条1項により自動的に引落しいたします。

 5.
利用中止および解除によって生じた損害については、当行は責任を負いません。

 第16条 移管

 1.
申込書に記載の代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約は解除となります。

 2.
申込書に記載の支払指定口座を契約者の都合で移管する場合、該当支払指定口座の登録は削除されます。

 3.
代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新店舗へ取引移行されますが、契約者に連絡のうえ個別に対応させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。

 第17条 関係規定の準用
この規定に定めの無い事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、当座勘定規定、その他関連規定により取り扱います。

 第18条 規定等の変更

 1.
当行は、本規定および本サービスの内容を、お客様に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。なお、変更後の規定は、原則として当行ホームページ等へ掲示する方法で周知します。

 2.
変更日以降は、変更後の内容に従うものとし、この変更によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

 第19条 契約期間
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から事前に書面による申し出の無い限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。

 第20条 譲渡、質入れ等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに貸与することはできません。

 第21条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本支店または契約者が届け出た代表口座取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。