家庭の銀行 みちのく銀行
更新日: 2010年7月21日(水)   金融機関コード(銀行コード):0118
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Pay‐easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定
第1条 適用範囲
1. 「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行と所定の契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「収納機関」といいます。)で、当行の預金者本人名義のキャッシュカード(当行がみちのくキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金、決済用普通預金を含みます。)のキャッシュカード、みちのくバンクカード(家族会員カードを除きます。)またはみちのくICキャッシュカード(クレジット一体型ICキャッシュカードを含みます。)その他当行所定のカード(以下、「カード」といいます。)を提示し、後記第3条の預金口座振替契約の依頼を行うサービスをいいます。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、本規定により取り扱います。
2. 本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下、「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができます。
3. 本サービスは、当行が本サービスを利用することを承認したカードのみ利用できるものとします。
代理人カード、法人カード、貯蓄預金カードではご利用いただけません。ICキャッシュカードは、利便性型のみ利用いただけます。貯蓄預金と普通預金の一体型カードおよびICキャッシュカードの場合は普通預金側の磁気ストライプでのみ利用いただけます。
第2条 利用方法等
1. 本サービスを利用する場合、預金者本人は収納機関により本人確認法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関または受付窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下、「端末機」といいます。)に読み取らせ、第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意し、端末機にカードの暗証番号と必要項目を自ら入力するものとします。
2. 本サービスの取り扱いは、当行が定めた利用時間の範囲内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても本サービスを利用できない場合があります。
3. 次の各号に該当する場合、本サービスを利用することはできません。
(1) 停電、故障等により端末機による取り扱いができないとき
(2) 収納機関の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当するとき
(3) 本規定に反して利用されたとき
4. 次の各号に該当する場合、当該カードを本サービスに利用することはできません。
(1) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力したとき
(2) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損しているとき
(3) 当行所定の事故の届出書が提出され、カードが利用できない状態にあるとき
(4) 利用者自らが本サービスの利用停止を申し出たとき
5. 本サービス利用の際には、収納機関から端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込み内容を確認のうえ、大切に保管してください。
第3条 預金口座振替契約等
1. 前条第1項に従い暗証番号の入力が行われ、端末機に口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、当行と預金者の間で契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(以下「口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
当行が口座振替契約が成立したとみなした場合、当行は普通預金規定(総合口座取引の普通預金規定を含みます。)にかかわらず通帳および払戻請求書の提出無しに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。
2. 前項にかかわらず、当行所定の手続による預金者の本人確認ができない場合は、口座振替契約は成立しなかったものとします。
3. 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行窓口休業日にあたる場合は翌銀行窓口営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引き落しが複数あり、その引き落し総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
4. 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割りあてる契約者番号等が変更になったときには、当行は変更後の契約者番号で引き続き取り扱うものとします。
5. 口座振替契約を解約する場合は、預金者から当行へ所定の手続により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由がある場合は、当行は口座振替契約が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
第4条 依頼取消の取り扱い
1. 前条にかかわらず、本サービスによるご依頼受付が完了した当日中に本サービスを行った収納機関にカードおよび収納機関が必要と認める本人確認資料等を持参し、口座振替契約依頼の取消を収納機関経由で要求し、収納機関がこれを受けて本サービス契約が成立した当日中に端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文を受信した場合に限り、当行は口座振替契約の依頼を取り消します。収納機関窓口で口座振替契約の依頼の取消を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか収納機関にカードを渡したうえ収納機関をして端末機に読み取らせるものとします。端末機から取消電文が送信されない場合は依頼の取り消しはできません。
2. キャッシュカードによる口座振替契約依頼の取り消しは、収納機関において本サービスを依頼した当日のみできるものとします。当日以降の取り消しは、届出印を持参のうえ、当行窓口で所定の手続を行ってください。
第5条 本サービスの利用を停止する場合
1. 本サービスの利用を停止する場合は、当行へ所定の方法で申し出ることにより停止することができます。当行が本申出を受けた場合は、直ちに本サービスおよびみちのくデビットカード取引規定に定めるデビットカード取引の機能を停止する措置を講じるものとします。この申出の前に生じた損害については、責任を負わないものとします。
2. 前項により本サービスの利用を停止した場合でも、停止前に成立した口座振替契約については有効とします。
第6条 免責事項
1. 当行が、本サービスに使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して口座振替契約の受付をしたのちは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 ただし、本口座振替契約の受付が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の責任についてはこの限りではありません。
2. 次の各号の事由により、預金口座振替契約の遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 災害、事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当行の責によらない通信機器・端末の障害、回線不能等通信手段の障害等の事由があったとき
(3) 収納機関の責に帰すべき事由があったとき
3. 本サービスおよび本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、預金者と収納機関との間で遅延なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
第7条 関係規定の準用
 この規定に定めの無い事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座取引の普通預金規定を含みます。)、みちのくキャッシュカード規定、みちのくデビットカード取引規定、その他関連規定により取り扱います。
第8条 規定等の変更
1. 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 変更日以降は変更後の内容に従うものとし、この変更によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(平成18年10月現在)