株式会社みちのく銀行
当行は、銀行法及び金融商品取引法等に基づき、お客さまとの間に利益相反が発生し、お客さまの利益が不当に害されるおそれがある取引を管理(以下、「利益相反管理」といいます。)するための態勢整備に係る利益相反管理方針を定めましたので、その概要を公表いたします。
1.法令等遵守
当行は、お客さまとの利益相反に関する法令、監督官庁の指針等および本指針を含む内部規程等を遵守いたします。2.利益相反管理の対象会社
当行は、お客さまとの利益相反を防止するため、当行のみならず、当行の以下に記載する子会社・関連会社を含めて管理を行います。| (1) |
みちのくカード株式会社 |
| (2) |
Michinoku Preferred Capital Cayman Limited |
3.利益相反の類型
当行は、以下の取引その他の取引のうち、お客さまの利益が不当に害される取引を利益相反管理対象とします。| (1) | 当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引 |
| (2) | 当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合するお客さまと行う取引 |
| (3) | 当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引 |
4.利益相反管理方法
当行は、具体的な利益相反事案につき、お客さまの利益が不当に害されることを防止するため、次の利益相反管理方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより適切に利益相反管理を行います。| (1) | 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離することにより管理する方法 |
| (2) | 利益相反のおそれがある取引の一方又は双方の取引の条件又は取引の方法を変更する方法 |
| (3) | 利益相反のおそれがある取引を中止する方法 |
| (4) | 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法により管理する方法 |
5.利益相反管理態勢
当行は、利益相反のおそれがある取引に関する情報を一元的に管理するとともに、管理統括部署および責任者を設置し、適切な利益相反管理を行います。また、利益相反管理について継続的な指導・研修等を実施し、行内における周知・徹底を行います。
以上





