家庭の銀行 みちのく銀行
更新日: 2012年2月3日(金)   金融機関コード(銀行コード):0118
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外貨両替(外国通貨・旅行小切手)


外国通貨(キャッシュ)
特色
一部店舗を除き、外国通貨(キャッシュ)の売渡および買取を行っています。
原則として「パック販売」しておりますので、ご希望の金種を売渡することができない場合があります。
函館空港の当行両替所でもお取扱いしておりますので、海外旅行の際便利です。
在庫が不足している場合は、多少日数がかかる場合があります。
当行でお取扱いできない通貨については、「外貨宅配サービス」をご利用下さい。


取扱店
外貨両替取扱・非取扱店舗一覧


対象
個人、法人


申込方法
外貨両替を取扱っている最寄りのみちのく銀行本支店へご本人がご来店のうえお申込み下さい。
【提出書類】(窓口にご用意してあります)
外国通貨売渡・買取依頼書


売渡通貨
3通貨
米ドル、ユーロ、韓国ウォン
ユーロ、韓国ウォンの売渡は、一部店舗でのパック販売のみとなります。


買取通貨
13通貨
米ドル、ユーロ、韓国ウォン、英ポンド、スイス・フラン、カナダ・ドル、スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、オーストラリア・ドル、香港ドル、シンガポール・ドル、ニュージーランド・ドル
一部店舗では、お取扱いできません。

【必要書類等】
200万円相当額を超えるご両替の場合には運転免許証などご本人を確認できる資料(公的なものでお名前・生年月日・ご住所が確認できるものに限ります)
ただし、外国人の方は、10万円相当額を超える場合に本人確認資料を提出していただきます。また、10万円相当額以下の場合には、原則パスポートまたは外国人登録証明書の提示を求めます。
外貨両替代り金を円現金でお支払いいただく場合には印鑑は不要です。 ただし、普通預金等からお振替する場合には預金通帳およびお届出印鑑が必要です。


換算相場
売渡: 各通貨の外国通貨売渡相場
買取: 各通貨の外国通貨買取相場
注)1. 相場は毎営業日変わります。米ドルは午前10時頃、その他通貨については午前11時30分頃を目途に公表いたします。
注)2. 当日相場公表前は、前営業日の相場にて両替いたします。
注)3. 通常、相場公表は1日1回ですが、相場変動が著しい場合には公表相場の見直しを行う場合があります。


留意事項
1. 売渡・買取という表現は銀行から見た売渡・買取という意味です。
2. 売渡の場合、支店によっては調達のため多少日数がかかる場合があります。
3. 買取の場合、紙幣のみお取扱いいたします。
4. 国によっては、入国時に持ち込める金額や出国時に持ち出せる金額に制限がある場合があります。
5. 100万円を超える日本円現金、外国通貨、小切手等を海外へ携帯する場合には、出国時空港税関へ届出が必要です。


旅行小切手(トラベラーズ・チェック)
一部店舗を除き、旅行小切手(トラベラーズ・チェック)の買取を行っています。
旅行小切手(トラベラーズ・チェック)のご購入をご希望される場合は、「三井住友銀行外貨宅配サービス」をご利用下さい。

取扱店
外貨両替取扱・非取扱店舗一覧


対象
個人


申込方法
外貨両替を取扱っている最寄りのみちのく銀行本支店へご本人がご来店のうえお申込み下さい。
その場合は、必ずご本人にご来店いただき、窓口の行員の面前で、ご本人にカウンター・サインをしていただき、オリジナル・サインと一致する場合にお取扱いいたします。

【提出書類】
(窓口にご用意してあります)
・旅行小切手・買取依頼書


買取通貨
10通貨
米ドル、ユーロ、英ポンド、スイス・フラン、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル、香港ドル、シンガポール・ドル、ニュージーランド・ドル、日本円

【必要書類等】
200万円相当額を超える両替の場合には運転免許証などご本人を確認できる資料(公的なものでお名前・生年月日・ご住所が確認できるものに限ります)ただし、外国人の方は、10万円相当額を超える場合に本人確認資料を提出していただきます。また、10万円相当額以下の場合には、原則パスポートまたは外国人登録証明書の提示を求めます。


換算相場
買取: 各通貨の一覧払手形買相場(A/S B)
注)1. 相場は毎営業日変わります。米ドルは午前10時頃、その他通貨については午前11時30分頃を目途に公表いたします。
注)2. 当日相場公表前は、前営業日の相場にて両替いたします。
ただし、相場変動が著しい場合は除きます。
注)3. 通常、相場公表は1日1回ですが、相場変動が著しい場合には公表相場の見直しを行う場合があります。


留意事項
1. 買取という表現は銀行から見た買取という意味です。
2. 国によっては、入国時に持ち込める金額や出国時に持ち出せる金額に制限がある場合があります。
3. 100万円を超える日本円現金、外国通貨、小切手等を海外へ携帯する場合には、出国時空港税関へ届出が必要です。