| 1. |
みちのくダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、当行にみちのくダイレクト利用申込書(以下「申込書」といいます。)を提出し、当行所定の手続きを完了したお客様で当行が適当と認めた方(以下「契約者」といいます。)ご本人(テレフォンバンキングの場合は第4条の代理人を含みます。)が、電話機・パーソナルコンピューター・情報提供サービス対応携帯電話機等(以下「携帯端末」といいます。)を通じて、電話やインターネット等により以下に記載する当行取引の依頼を行った場合に当行がその手続きを行うサービスをいいます。なお、電話機を通じた電話による取引をテレフォンバンキング、パーソナルコンピューター等の端末機を通じたインターネットによる取引をインターネットバンキング、携帯端末を通じたデータ通信による取引をモバイルバンキングといい、これらを総じて「みちのくダイレクト」といいます。なお、インターネットバンキング、モバイルバンキングサービスの利用を希望する場合、テレフォンバンキングの利用申込みが必要となります。 |
| 2. |
本サービスの利用対象者は、当行に総合口座(普通預金)キャッシュカード契約のある日本国内に居住する18歳以上の個人(個人事業主は除きます。)の方に限ります。契約者が本サービスを一時的に海外からご利用される際には、各国の法令、通信事情、その他事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。 |
| 3. |
本サービスの利用に際して利用できる機器は当行が別途定めたものとします。なお、使用できる機器は本条第1項の取引により異なります。また、モバイルバンキングでは、一契約につき一携帯端末での利用となります。一台の携帯端末を家族等の複数契約者で利用することはできません。 |
| 4. |
本サービスの利用時間、取引種類等は当行が別途定めたものとします。なお、利用時間、取引種類等は本条第1項の取引により異なります。また、メンテナンスやシステム障害等が発生した場合には、利用時間内であっても契約者に事前に通知することなく内容等を変更する場合があります。 |
| 5. |
本サービスで受け入れした預金利率は、取引が成立した日の当行店頭表示の当該預金利率を適用します。 |
| 6. |
資金移動を伴う取引において、支払指定口座からの資金引き落としは普通預金規定(総合口座・貯蓄総合口座取引規定を含みます。)または貯蓄預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱いします。 |
| 7. |
当行が本サービスにおいて提供する情報については、その内容の正確性について十分留意しておりますが、当行はこれを保証するものではありません。 |
| 8. |
本サービス利用の際に必要となる当行所定のパーソナルコンピュータ等の端末機やソフトウェア等の使用環境およびインターネット接続業者との契約等は契約者の自己の責任において準備するものとします。 |
| 本サービスの利用に際して、本人確認のための手続きは次によるほか、当行所定の方法により行うものとします。 |
| 1. |
契約者は本サービスの契約に際して、取引時に契約者本人であることを確認するために使用する「みちのくダイレクト共通暗証番号」(以下「暗証番号」といいます。)とキャッシュカード契約のある普通預金口座を「代表口座」として申込書にて届け出るものとします。なお、暗証番号はテレフォンバンキングでは「テレフォンバンク暗証番号」、インターネットバンキングでは「インターネットバンキング確認番号」、モバイルバンキングでは「モバイルバンキング確認番号」と呼びます。 |
| 2. |
当行は、契約者が本サービスを利用する際に、本人であることを確認するために必要な事項(「お客様番号」、「仮ログオンパスワード」等)を記載した「ご利用開始のお知らせ」を当行届出済の住所へ郵便(転送不可)で通知します。 |
| 3. |
本サービス利用の際に、当行は電話・インターネット等によりお客様から通知された暗証番号およびモバイルバンキングで使用する携帯端末から発信される固有情報等と、当行に登録されている各番号等が一致した場合、当行は利用者を契約者本人とみなします。なお、本人確認の際に使用する暗証番号等は各サービスおよび取引により異なります。 |
| 4. |
当行が、前項の方法により本人確認のうえ取引を行った場合は、暗証番号等の盗難・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 5. |
暗証番号等は契約者自身の責において契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたりしないよう注意義務を負うものとします。 |
| 6. |
暗証番号を失念した場合は、速やかに契約者から当行へ申込書により届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、当行では暗証番号等は関知いたしません。また、当行から契約者に対し電話、電子メール等で暗証番号等をご連絡したり、取引に関係なく暗証番号等をお聞きすることはありません。 |
| 7. |
本サービスの利用に際して、届出と異なる暗証番号等の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、当行は本サービスの取り扱いを中止します。本サービスの利用を再開する場合は、当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをしてください。また、「税金等払込み」サービスにおいて、収納機関が指定したものと異なる納付番号等の入力が当行所定の回数または収納機関所定の回数連続して行われた場合は、当行は「税金等払込み」サービスの取り扱いを中止します。「税金等払込み」サービスの利用を再開する場合は、当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをするか、収納機関所定の手続きをしてください。 |
| 8. |
暗証番号等の情報の漏洩の恐れがある場合は、直ちに当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをしてください。この連絡を受けた時に当行は、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの取り扱いを再開する場合は、当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをしてください。 |
| 9. |
暗証番号を変更する場合は、申込書により届け出てください。なお、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用の際に入力する「ログオンパスワード」は、利用画面上で随時変更することができますので、安全性確保のため定期的に変更してください。 |
| 1. |
本サービスによる資金移動取引のうち、契約者が「支払指定口座」として申込書により届け出た口座から、契約者が当行または他の金融機関の国内本支店にある口座を入金口座として資金移動を行う取引を、当行は「振込」として取り扱います。なお、振込口座の預金種類は、普通預金・貯蓄預金・当座預金とします。(総合口座・貯蓄総合口座を含みます。) |
| 2. |
振込の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、受付日が銀行窓口休業日の場合、およびテレフォンバンキングにおいて振り込む場合は「翌営業日扱い」とし、翌営業日に指定の「支払指定口座」から資金引き落としを行い、指定の「振込口座」あてに入金処理を行います。 |
| 3. |
振込の受付時に、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。この場合、当行は普通預金規定(総合口座取引の普通預金規定を含みます。)にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出無しに、当該取引の「支払指定口座」から引き落とします。 |
| 4. |
振込の取引限度額は、契約者が申込書に記入した金額(ただし、記入が無い場合は当行所定の金額とします。)を1日あたり(基準は「午前零時」とします。)の取引限度額とします。(ただし、契約者が申込書に記入した金額が当行所定の金額より小さい場合には、申込書に記入した金額を取引限度額とします。)限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 |
| 5. |
指定の「振込口座」への入金処理ができない場合には、振込金額を当行所定の方法により、当該取引の「支払指定口座」へ戻し入れします。この場合、本条第3項の振込手数料および消費税は戻し入れいたしません。 |
| 6. |
振込先金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
| 7. |
本規定の第3条第2項により本取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取り止めること(以下「組戻し」といいます。)はできません。ただし、当行が認めた場合には、テレフォンバンキングにより当行所定の手続きで受付します。この場合、本条第3項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻し手数料を当該取引の「支払指定口座」から引き落とします。 |
| 8. |
組戻し依頼を受けた場合、振込資金が入金済みなどで組戻しができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。 |
| 「税金等払込み」サービスは、本サービスではインターネットバンキングのみとします。 |
| 1. |
本サービスによる資金移動取引のうち、契約者が「支払指定口座」として申込書にて届け出た口座から、当行所定の収納機関より契約者に送付された請求書(「Pay-easy(ペイジー)」マークのついているものに限ります。)を用いて、税金、手数料、その他各種料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行う取引、または収納機関が提供するホームページ等から申請等に引続いて払込みを行う取引を「税金等払込み」サービスといいます。 |
| 2. |
「税金等払込み」サービスの利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により当行所定の利用時間内であっても利用いただけない場合があります。また、利用時間内であっても収納機関への内容確認等で当行所定の処理時間内に手続きを完了できない場合には払込みいただけない場合があります。この場合、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
| 3. |
「税金等払込み」サービスでの取引は、全て当日扱いで払込み処理をします。なお、「税金等払込み」サービスの取り扱い時間によっては、本取引以前に受付した他の取引より本サービスの処理を優先する場合があります。 |
| 4. |
収納機関から当行に対して払込み内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
| 5. |
「税金等払込み」サービスの取引限度額は、契約者が申込書に記入した金額と異なり、収納機関指定の金額となります。 |
| 6. |
当行は、「税金等払込み」にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の払込み情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 |
| 7. |
「税金等払込み」サービスの利用にあたっては、料金等の種類により当行所定の手数料をいただく場合があります。 |
| 8. |
本規定の第3条第1項により本取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取り消すことはできません。 |
| 9. |
収納機関の都合により払込みが取り消されることがあります。払込みが取り消された場合には、払込み金額を当行所定の方法により当該取引の「支払指定口座」へ戻し入れします。 |