家庭の銀行 みちのく銀行
更新日: 2010年7月21日(水)   金融機関コード(銀行コード):0118
みちのくダイレクトご利用規定

第1条 みちのくダイレクト

1. みちのくダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、当行にみちのくダイレクト利用申込書(以下「申込書」といいます。)を提出し、当行所定の手続きを完了したお客様で当行が適当と認めた方(以下「契約者」といいます。)ご本人(テレフォンバンキングの場合は第4条の代理人を含みます。)が、電話機・パーソナルコンピューター・情報提供サービス対応携帯電話機等(以下「携帯端末」といいます。)を通じて、電話やインターネット等により以下に記載する当行取引の依頼を行った場合に当行がその手続きを行うサービスをいいます。なお、電話機を通じた電話による取引をテレフォンバンキング、パーソナルコンピューター等の端末機を通じたインターネットによる取引をインターネットバンキング、携帯端末を通じたデータ通信による取引をモバイルバンキングといい、これらを総じて「みちのくダイレクト」といいます。なお、インターネットバンキング、モバイルバンキングサービスの利用を希望する場合、テレフォンバンキングの利用申込みが必要となります。
2. 本サービスの利用対象者は、当行に総合口座(普通預金)キャッシュカード契約のある日本国内に居住する18歳以上の個人(個人事業主は除きます。)の方に限ります。契約者が本サービスを一時的に海外からご利用される際には、各国の法令、通信事情、その他事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
3. 本サービスの利用に際して利用できる機器は当行が別途定めたものとします。なお、使用できる機器は本条第1項の取引により異なります。また、モバイルバンキングでは、一契約につき一携帯端末での利用となります。一台の携帯端末を家族等の複数契約者で利用することはできません。
4. 本サービスの利用時間、取引種類等は当行が別途定めたものとします。なお、利用時間、取引種類等は本条第1項の取引により異なります。また、メンテナンスやシステム障害等が発生した場合には、利用時間内であっても契約者に事前に通知することなく内容等を変更する場合があります。
5. 本サービスで受け入れした預金利率は、取引が成立した日の当行店頭表示の当該預金利率を適用します。
6. 資金移動を伴う取引において、支払指定口座からの資金引き落としは普通預金規定(総合口座・貯蓄総合口座取引規定を含みます。)または貯蓄預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱いします。
7. 当行が本サービスにおいて提供する情報については、その内容の正確性について十分留意しておりますが、当行はこれを保証するものではありません。
8. 本サービス利用の際に必要となる当行所定のパーソナルコンピュータ等の端末機やソフトウェア等の使用環境およびインターネット接続業者との契約等は契約者の自己の責任において準備するものとします。

第2条 本人確認

本サービスの利用に際して、本人確認のための手続きは次によるほか、当行所定の方法により行うものとします。
1. 契約者は本サービスの契約に際して、取引時に契約者本人であることを確認するために使用する「みちのくダイレクト共通暗証番号」(以下「暗証番号」といいます。)とキャッシュカード契約のある普通預金口座を「代表口座」として申込書にて届け出るものとします。なお、暗証番号はテレフォンバンキングでは「テレフォンバンク暗証番号」、インターネットバンキングでは「インターネットバンキング確認番号」、モバイルバンキングでは「モバイルバンキング確認番号」と呼びます。
2. 当行は、契約者が本サービスを利用する際に、本人であることを確認するために必要な事項(「お客様番号」、「仮ログオンパスワード」等)を記載した「ご利用開始のお知らせ」を当行届出済の住所へ郵便(転送不可)で通知します。
3. 本サービス利用の際に、当行は電話・インターネット等によりお客様から通知された暗証番号およびモバイルバンキングで使用する携帯端末から発信される固有情報等と、当行に登録されている各番号等が一致した場合、当行は利用者を契約者本人とみなします。なお、本人確認の際に使用する暗証番号等は各サービスおよび取引により異なります。
4. 当行が、前項の方法により本人確認のうえ取引を行った場合は、暗証番号等の盗難・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. 暗証番号等は契約者自身の責において契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたりしないよう注意義務を負うものとします。
6. 暗証番号を失念した場合は、速やかに契約者から当行へ申込書により届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、当行では暗証番号等は関知いたしません。また、当行から契約者に対し電話、電子メール等で暗証番号等をご連絡したり、取引に関係なく暗証番号等をお聞きすることはありません。
7. 本サービスの利用に際して、届出と異なる暗証番号等の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、当行は本サービスの取り扱いを中止します。本サービスの利用を再開する場合は、当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをしてください。また、「税金等払込み」サービスにおいて、収納機関が指定したものと異なる納付番号等の入力が当行所定の回数または収納機関所定の回数連続して行われた場合は、当行は「税金等払込み」サービスの取り扱いを中止します。「税金等払込み」サービスの利用を再開する場合は、当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをするか、収納機関所定の手続きをしてください。
8. 暗証番号等の情報の漏洩の恐れがある場合は、直ちに当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをしてください。この連絡を受けた時に当行は、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの取り扱いを再開する場合は、当行テレフォンバンキングセンターへ連絡する等当行所定の手続きをしてください。
9. 暗証番号を変更する場合は、申込書により届け出てください。なお、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用の際に入力する「ログオンパスワード」は、利用画面上で随時変更することができますので、安全性確保のため定期的に変更してください。

第3条 取引の依頼、変更、撤回

1. 前条に従った本人確認手続き終了後、取引をする場合は、契約者が各取引に必要な事項を当行の指定する方法により正確に当行へ伝達または送信することで依頼するものとします。また、テレフォンバンキングにおいて当行は、契約者から送信または伝えられた内容を復唱し、それに対して契約者の応諾の意思表示があった時点で取引等の依頼を受けたものとします。
2. 資金移動の伴う取引は、取引依頼が確定した後に、当該取引の支払指定口座より資金引き落しをもって取引が成立したものとします。また、資金移動の伴わない取引については、取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
3. やむを得ない事情により契約者が、依頼内容を変更または撤回する場合には、当行所定の手続きに従うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
4. 次の各号に該当する場合、本サービスの取り扱いはできません。この場合、当該取引は撤回されたものとみなします。
(1) 資金移動の取引金額と、振込取引にかかる振込手数料の合計金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えた場合
(2) 届出と異なる暗証番号等の入力が当行所定の回数連続して行われた場合
(3) 「税金等払込み」サービスの払込金額と税金等払込みにかかる手数料の合計金額が支払指定口座の支払可能残高を超えた場合
(4) 支払指定口座、または入金指定口座が解約済みの場合
(5) 差押え等やむを得ない事情が発生し、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合
(6) 契約者より支払指定口座への支払停止等の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとった場合
(7) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(8) 当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じ、取引を不成立とすることが適当であると当行が判断した場合
(9) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となった場合

第4条 代理人による取引

代理人による取引は、本サービスではテレフォンバンキングのみとします。
1. テレフォンバンキングにおいて、代理人(世帯主または配偶者1名に限ります。)による取引を行う場合は、契約者本人が当行所定の申込書により代理人氏名、生年月日、続柄等を届け出てください。この場合、当行は契約者本人と同一の暗証番号により本人確認手続きを行います。このほかに、オペレータが受付時、代理人の氏名、生年月日等を確認いたします。確認がとれない場合は、取引を断る場合があります。
2. テレフォンバンキングにおいて、代理人が取引を行った場合でも、取引依頼人名は契約者本人名となります。
3. テレフォンバンキングにおいて、代理人による取引についても、本規定を適用します。

第5条 振替取引

1. 本サービスによる資金移動取引のうち、契約者が「支払指定口座」として申込書により届け出た口座から、契約者が「振替口座」として申込書で届け出た口座を入金口座として資金移動を行う取引を、当行は「振替」として取り扱います。なお、「振替口座」の預金種類は、当行本支店にある、契約者本人名義の普通預金・貯蓄預金・定期預金および、家族(本人と同一姓または同一住所にお住まいの方に限ります。)名義の普通預金・貯蓄預金とします。(総合口座・貯蓄総合口座を含みます。)ただし、モバイルバンキングにおいて、定期預金は「振替口座」の預金種類として取り扱いいただけできません。
2. 振替の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、受付日が銀行窓口休業日の場合は「翌営業日扱い」とし、翌当行窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に指定の「支払指定口座」から資金引き落としを行い、指定の「振替口座」あてに入金処理を行います。
3. 定期預金への振替取引は通帳式のみを取扱対象とします。さらに、インターネットバンキングにおいては満期時の取り扱いを自動継続元加式に限定します。
4. 振替の取引限度額は契約者が申込書に記入した限度額(ただし、記入が無い場合は当行所定の限度額とします。)を1日あたり(基準は「午前零時」とします。)の取引限度額とし、限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
5. 指定の「振替口座」への入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により、当該取引の「支払指定口座」へ戻し入れします。

第6条 振込取引

1. 本サービスによる資金移動取引のうち、契約者が「支払指定口座」として申込書により届け出た口座から、契約者が当行または他の金融機関の国内本支店にある口座を入金口座として資金移動を行う取引を、当行は「振込」として取り扱います。なお、振込口座の預金種類は、普通預金・貯蓄預金・当座預金とします。(総合口座・貯蓄総合口座を含みます。)
2. 振込の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、受付日が銀行窓口休業日の場合、およびテレフォンバンキングにおいて振り込む場合は「翌営業日扱い」とし、翌営業日に指定の「支払指定口座」から資金引き落としを行い、指定の「振込口座」あてに入金処理を行います。
3. 振込の受付時に、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。この場合、当行は普通預金規定(総合口座取引の普通預金規定を含みます。)にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出無しに、当該取引の「支払指定口座」から引き落とします。
4. 振込の取引限度額は、契約者が申込書に記入した金額(ただし、記入が無い場合は当行所定の金額とします。)を1日あたり(基準は「午前零時」とします。)の取引限度額とします。(ただし、契約者が申込書に記入した金額が当行所定の金額より小さい場合には、申込書に記入した金額を取引限度額とします。)限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
5. 指定の「振込口座」への入金処理ができない場合には、振込金額を当行所定の方法により、当該取引の「支払指定口座」へ戻し入れします。この場合、本条第3項の振込手数料および消費税は戻し入れいたしません。
6. 振込先金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
7. 本規定の第3条第2項により本取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取り止めること(以下「組戻し」といいます。)はできません。ただし、当行が認めた場合には、テレフォンバンキングにより当行所定の手続きで受付します。この場合、本条第3項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻し手数料を当該取引の「支払指定口座」から引き落とします。
8. 組戻し依頼を受けた場合、振込資金が入金済みなどで組戻しができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。

第7条 新規預金口座開設

新規預金口座開設は、本サービスではテレフォンバンキングのみとします。
1. 新規預金の口座開設は、契約者からの電話依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の入金指定口座に、新規に預金口座を開設する際に利用できるものとします。
2. 新規に開設する預金口座の届出印は、あらかじめ指定された契約者名義の入金指定口座と同一とします。

第8条 税金等払込み

「税金等払込み」サービスは、本サービスではインターネットバンキングのみとします。
1. 本サービスによる資金移動取引のうち、契約者が「支払指定口座」として申込書にて届け出た口座から、当行所定の収納機関より契約者に送付された請求書(「Pay-easy(ペイジー)」マークのついているものに限ります。)を用いて、税金、手数料、その他各種料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行う取引、または収納機関が提供するホームページ等から申請等に引続いて払込みを行う取引を「税金等払込み」サービスといいます。
2. 「税金等払込み」サービスの利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により当行所定の利用時間内であっても利用いただけない場合があります。また、利用時間内であっても収納機関への内容確認等で当行所定の処理時間内に手続きを完了できない場合には払込みいただけない場合があります。この場合、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 「税金等払込み」サービスでの取引は、全て当日扱いで払込み処理をします。なお、「税金等払込み」サービスの取り扱い時間によっては、本取引以前に受付した他の取引より本サービスの処理を優先する場合があります。
4. 収納機関から当行に対して払込み内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
5. 「税金等払込み」サービスの取引限度額は、契約者が申込書に記入した金額と異なり、収納機関指定の金額となります。
6. 当行は、「税金等払込み」にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の払込み情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
7. 「税金等払込み」サービスの利用にあたっては、料金等の種類により当行所定の手数料をいただく場合があります。
8. 本規定の第3条第1項により本取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取り消すことはできません。
9. 収納機関の都合により払込みが取り消されることがあります。払込みが取り消された場合には、払込み金額を当行所定の方法により当該取引の「支払指定口座」へ戻し入れします。

第9条 口座情報照会

契約者は、申込書にて届け出た「支払指定口座」について、当行所定の方法・範囲・期間で、各種の照会(残高照会、取引明細照会など)により口座情報を得ることができます。なお、口座情報は当行所定の時刻における内容となります。

第10条 取引内容の確認等

1. 契約者は、資金移動を伴う取引等を依頼した場合、依頼した取引の結果および取引の受付状況等について、当行窓口または現金自動預入支払機等で預金通帳に記帳して確認するか、パーソナルコンピューター・携帯端末により取引内容の確認をしてください。
2. 通知による取引内容の確認等
(1) テレフォンバンキングにおいて、資金移動等の取引が実施された場合、1ヵ月分をまとめた「みちのくテレフォンバンキング取引明細表」を当行届出済の住所へ送付しますので、直ちに記載内容を確認してください。
(2) インターネットバンキングにおいて、資金移動等の取引が実施された場合、取引の結果を電子メールで契約者に通知します。(「税金等払込み」サービスを除くきます。)利用者が利用開始後に入力した電子メールアドレスに、当行が電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・遅延につき当行は責任を負いません。
(3) モバイルバンキングにおいて、資金移動等の取引が実施された場合、取引の結果を電子メール等で通知いたしませんので、携帯端末から都度確認してください。
3. 万一、取引内容等に依頼内容と相違がある場合は、ただちにその旨を当行テレフォンバンキングセンターへ連絡してください。契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する機械記録、録音内容を正当なものとして取り扱います。

第11条 届出事項の変更等

1. 契約者は、本人口座に関する届出事項(氏名・住所・印鑑・電話番号その他)および本サービスの届出事項(暗証番号・登録口座・限度額等)の内容や登録内容(電子メールアドレス)に変更がある場合、当行所定の方法により直ちに当行へ届け出るものとします。なお、この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 変更事項の届出が無かったために、当行からの通知または送付する書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、変更事項の届出が無かったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 届出事項の変更は、当行の手続きが完了した時点から有効とします。手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 変更事項の届出に対して、再度当行所定の本サービス取り扱い開始手続きをお願いすることがあります。

第12条 諸届

前条にかかわらず、テレフォンバンキングでは契約者からの電話依頼に基づき、当行が定めた届出事項を変更することができます。

第13条 通知・照会の方法と連絡先

1. 当行は電話、郵便、電子メールその他の方法により契約者に通知および照会します。
2. 通知および照会の連絡先は、届出のあった電話番号や住所、および登録された電子メールアドレス等とします。
3. 本条第1項において連絡先の不備または通信回線の不通等によって通知および照会ができない場合、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。

第14条 携帯電話の紛失・盗難

1. モバイルバンキングにおいて、携帯電話の紛失または盗難があった場合には、直ちに当行テレフォンバンキングセンターへ届け出るものとします。当行はこの届出を受け付けた場合に、契約者の受付済みの予約取引を含め、モバイルバンキングサービスを中止します。なお、この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. モバイルバンキングの利用を再開する場合は、申込書または当行所定の方法により申し出るものとします。

第15条 利用中止・利用中止解除

1. インターネットバンキング・モバイルバンキングにおいて、契約者からの申し出によりサービスの利用を一時中止することができます。契約者からの申し出は、テレフォンバンキングセンターへの電話依頼および携帯端末画面(モバイルバンキングのみ)での操作により行うことができます。
2. 利用中止の解除は、契約者からテレフォンバンキングセンターへ申し出るものとします。
3. 利用中止および解除によって生じた損害については、当行は責任を負いません。

第16条 関係規定の準用

この規定に定めの無い事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座・貯蓄総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、各種定期預金規定、振込規定、その他関連規定により取り扱います。

第17条 規定等の変更

1. 当行は、本規定および本サービスの内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。なお、変更後の規定は、原則として当行ホームページまたは店頭等へ掲示する方法で周知します。
2. 変更日以降は、変更後の内容に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第18条 契約期間

1. 本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から事前に書面による申し出の無い限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。

第19条 解約

1. 本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。契約者による解約の場合は、申込書により届け出るものとします。
2. 本条第1項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものがある場合等、当行が必要と認める場合は、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が、次の各号のいずれか一つでも該当した場合は、当行は直ちに本契約を解約できるものとします。
(1) 本サービスの代表口座またはテレフォンバンキングサービスが解約されたとき
(2) 本サービスの代表口座のキャッシュカード契約が解除されたとき
(3) 住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(4) 1年以上にわたり本サービスの利用が無いとき
(5) 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
(6) 相続の開始があったとき
(7) 支払の停止または破産等の申し立てがあったとき
(8) 「ご利用開始のお知らせ」が郵便不着等で当行へ返却されたとき
(9) 非居住者と判明したとき
(10) 個人のお客様でないと判明したとき

第20条 移管

1. 申込書に記載の代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約はすべて解約となります。
2. 申込書に記載の支払指定口座を契約者の都合で移管する場合、該当支払指定口座の登録は削除されます。
3. 代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新店舗へ取引移行されますが、契約者に連絡のうえ個別に対応させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。

第21条 口座残高管理

1. 本サービスによりお申し込みいただいた取引は、受付時刻によって、原則受付日当日もしくは翌営業日中に処理されますが、受付時点もしくは処理時点で口座残高が不足している場合には取引ができませんのでご留意ください。
2. 口座残高の不足により発生した損害について、当行は責任を負いません。

第22条 譲渡、質入れ等の禁止

本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに貸与することはできません。

第23条 免責事項

1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
ただし、本条第1項(3)および(5)において、損害が暗証番号の盗用等による預金の不正な払戻しの場合、契約者は、後記本条第2項による補てん請求を申し出ることができるものとします。
(1) 災害、事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当行の責によらない通信機器・端末の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき
(3) 公衆回線・専用電話回線・移動体通信網等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の情報が漏洩したとき
(4) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(5) 本サービス利用の際、当行が相当の注意をもって所定の本人確認手続きを行ったうえで、利用者を契約者本人と認め取り扱いを行った場合に、携帯端末や暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用等事故があったとき
(6) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により損害が生じたとき
2. 暗証番号の盗用等による払戻等
(1) 暗証番号の盗用等により行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
I 暗証番号の盗用等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
II 当行の調査に対し、契約者本人より十分な説明が行われていること
III 警察署への被害事実等の事情説明を行っていること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび契約者に過失または重大な過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、暗証番号が盗用等された日(暗証番号が盗用等された日が明らかでないときは、当該払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
I 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
B 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
II 暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。
また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第24条 準拠法・合意管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本支店または契約者が届け出た代表口座取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以  上