家庭の銀行 みちのく銀行
更新日: 2010年7月21日(水)   金融機関コード(銀行コード):0118
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つみたて預金

* 商品説明書(PDF)
商品名
  • つみたて預金
ご利用可能な方
  • 個人および法人のお客さま
期間
  • この預金には、払戻に関する期間の定めがあります。
  • 口座開設の日から6ヵ月以上5年以下の任意の日を「初回満期日」にご指定いただきます。
  • 「初回満期日」以降は1年、2年、3年、4年、5年のいずれかのサイクルで満期日(「中間満期日」といいます。)をご指定いただきます。
  • お預入れから満期日までの期間が1ヵ月未満の積立金は、次回の満期日に組み入れします。
預入
(1)預入方法
  • あらかじめご指定いただいた日に一定額を口座振替で自動的にスーパー定期または大口定期預金としてお預入れいただけます。
  • 当行本支店窓口やATMで随時お預入れいただけます。
(2)預入金額
  • 1回あたり1,000円以上1円単位。
    ただし、口座振替
払戻方法
  • 「初回満期日」および「中間満期日」に自動解約し、元金と利息をご契約時に指定いただいた入金口座(当座預金、普通預金、貯蓄預金、つみたて預金)に入金いたします。
  • 個別預金ごとの一部解約も可能です。
利息
(1) 適用金利 金利一覧
  • 積立金額、積立期間に応じた預入日現在のスーパー定期または大口定期預金の店頭表示金利を適用します。
(2)利払方法
  • 「初回満期日」および「中間満期日」にご指定の口座に入金します。
  • 法人のお客さまの場合、積立期間が2年以上の個別預金については、満期日からさかのぼって、1 年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率に70%を乗じた利率(以下「中間利率」といいます。)によって単利の方法により計算した中間利払額 (以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として支払い、中間払利息でこの個別預金と満期日を同一とする個別預金を作成します。
  • 個人のお客様の場合、積立期間が2 年以上3 年未満のスーパー定期、また積立期間が2 年以上5 年以下の大口定期預金の個別預金の利息は、満期日からさかのぼって1 年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率に70%を乗じた利率によって単利の方法により計算した「中間払利息」を利息の一部として支払い、中間払利息でこの個別預金と満期日を同一とする個別預金を作成します。
(3) 計算方法
  • 付利単位を1 円とした1 年を365 日とする日割り計算とします。
(4) 課税
  • 個人のお客さまは分離課税(国税15%、地方税5%)、法人のお客様は総合課税(非課税法人の場合は非課税)となります。
  • 法令に定められた条件を満たす個人のお客さまの場合、申告等の所定の手続を行うことにより、マル優(非課税)の取扱をご利用いただけます。
手数料
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付加できる特約事項
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中途解約
  • スーパー定期として預入されたものについて、満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3 位以下は切捨てます。)によって計算します。
    ただし、中間払利息が支払われている場合、その支払額(中間払利息が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    また、預入期間が3 年以上5 年以下の個人のお客さまのこの預金についは6 ヵ月複利の方法で計算します。
    1. 6 ヵ月未満…解約日における普通預金の利率
    2. 6 ヵ月以上1 年未満…預入日における6 ヵ月ものの店頭表示利率×70%
    3. 1 年以上2 年未満…預入日における1 年ものの店頭表示利率×70%
    4. 2 年以上3 年未満…預入日における2 年ものの店頭表示利率×70%
    5. 3 年以上4 年未満…預入日における3 年ものの店頭表示利率×70%
    6. 4 年以上5 年未満…預入日における4 年ものの店頭表示利率×70%
    7. 5 年以上5 年1 ヵ月未満…預入日における5 年ものの店頭表示利率×70%
(4)大口定期預金として預入されたものについて、満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算します。
ただし、中間払利息が支払われている場合、その支払額(中間利息が複数ある場合は各中間利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
  1. 預入日の1 ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、B およびC(B およびC の算式により計算した利率の小数点第4 位以下は切捨てます。ただし、C の算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち最も低い利率。
    A.解約日における普通預金の利率
    B.約定利率×70%
    C.約定利率-
    (基準利率―約定利率)×(約定利率-預入日数)
    預入日数
    上記の基準利率は、解約日にこの預金の元金を満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
  2. 預入日の1 ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、次のA およびB の算式により計算した利率(小数点第4 位以下は切捨てます。ただし、B の算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうちいずれか低い利率。
    A.約定利率×70%
    B.約定利率-
    (基準利率―約定利率)×(約定利率-預入日数)
    預入日数
預金保険に関する事項
  • この預金は、預金保険の対象です。
  • 預金保険制度について、くわしくは店頭備え付けのポスターまたはパンフレットをご覧ください。
その他の説明事項
  • 本預金を担保とした借り入れはご利用いただけません。
  • 金利については、当行窓口までお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。