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■商品名
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■ご利用可能な方
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■期間
- この預金には、払戻に関する期間の定めがあります。
- 定型方式・・・1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
- 期日指定方式・・・1ヵ月超5年未満
- 定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いが可能です。
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■預入
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位
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■払戻方法
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■利息
(1) 適用金利
(2)利払方法
- 預入期間2年未満のものは、満期日以後に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは、中間利払日と満期日に分割して支払います。
中間利払日は満期日を除く預入日の1年毎の応答日とします。
- 中間利払の利率は約定利率×70%(少数点第4位以下切捨て)とします。
- 中間利払日に支払う利息は、預入日から初回利払日の前日または前回の中間利払日から今回の中間利払日の前日までの日数により計算します。
(3) 計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算をします。
(4) 課税
- 個人のお客さまは分離課税(国税15%および地方税5%、合計20%)、法人のお客さまは総合課税(非課税法人の場合は非課税)となります。
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■手数料
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■付加できる特約事項
- 個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることにより、当座貸越を利用することができます。
ただし、当行が認めた場合を除き未成年の方はご利用いただけません。
- 貸越のご利用については、総合口座取引規定に準じてお取扱いたします。
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■中途解約
- 満期日前に解約する場合は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率によって計算した利息とともに払い戻します。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
(1)預入期間1ヵ月未満の場合
解約日の普通預金利率と次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、最も低い利率とする。
(2)預入期間1 ヵ月以上の場合
次のAおよびBの算式により計算した利率(Bの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。ただし計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率とする。
A: 約定利率×70%
| B: 約定利率 - |
| (基準利率―約定利率)×(約定日数―預入日数) |
預入日数 |
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なお、基準利率とは、解約日に解約する預金の元金を証書等記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。 |
■預金保険に関する事項
- この預金は、預金保険の対象となります。
- 預金保険制度について、くわしくは店頭備え付けのポスターまたはパンフレットをご覧ください。
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■その他の説明事項
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 金利については、当行窓口までお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。
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