| みちのく銀行(頭取 杉本 康雄)は、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力(注1)との関係遮断のための取組みを推進しております。 その取組みの一環として、平成22年9月1日(水)より「普通預金規定」・「貯蓄預金規定」・「総合口座・貯蓄総合口座取引規定」・「当座勘定規定」・「納税準備預金規定」・「貸金庫規定」を改定し、いわゆる暴力団排除条項を盛り込むとともに、これまでの普通預金規定等に加え、平成23年5月23日(月)より「みちのく外貨(非居住者円を含む)普通預金規定」・「みちのく外貨定期預金規定」を改定し、口座開設をお申込みする際に、お客さまが反社会的勢力には該当しないことを表明・確約(注2)していただきます。 |
(注1)反社会的勢力
(注2)反社会的勢力でないことの表明・確約
| 1. | お客さまが、次のいずれかに該当する場合、または該当したことが判明した場合 | ||
| (1) | 暴力団 | ||
| (2) | 暴力団員 | ||
| (3) | 暴力団準構成員 | ||
| (4) | 暴力団関係企業 | ||
| (5) | 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 | ||
| (6) | その他前各号に準ずる者 | ||
| 2. | お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 | ||
| (1) | 暴力的な要求行為 | ||
| (2) | 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ||
| (3) | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | ||
| (4) | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 | ||
| (5) | その他前各号に順ずる行為 | ||
| お客さまが、普通預金、貯蓄預金、総合口座・貯蓄総合口座取引、当座預金、納税準備預金、外貨預金(外貨普通預金・外貨定期預金)、貸金庫取引をお申込みの際に、上記「(注1)1、2」に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約いただきます。 | |||
これにより、取引開始後に申込時の申告が虚偽であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、すべての取引・契約を停止し、またはすべての取引・契約を解約させていただくことになります。
この取扱いは、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(「政府指針」といいます)の内容を踏まえたものです。
当行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進してまいりますので、お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただくとともに、ご協力くださいますようお願い申し上げます。





