家庭の銀行 みちのく銀行
更新日: 2012年2月3日(金)   金融機関コード(銀行コード):0118
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内部統制システム構築の基本方針

当行は、会社法第362条第5項に基づき、内部統制システムの体制整備に関する方針を定め、効率的かつ適法な企業体制の構築・維持を図っております。

1. 全役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制

(1)取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして認識し、銀行の有する社会的責任と公共的使命等を柱とした企業倫理を構築し、全役職員はこれを遵守する。

(2)取締役会は、「みちのく銀行行動憲章」、「みちのく銀行コンプライアンス十戒」、「コンプライアンス規程」及び「コンライアンス・マニュアル」等の規程を制定し、全役職員のコンプライアンスマインドの維持・向上並びに適正な業務執行の確保を図る。

(3)取締役会は、コンプライアンスの適正を確保するため、毎年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を策定し、その推進並びに進捗状況を管理する。このほか、コンプライアンス統括部担当役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス態勢の充実に向けた施策の企画立案・推進・管理を行う。

(4)コンプライアンス統括部は、当行のコンプライアンスにかかわる業務全般を所管するものとし、各部店のコンプライアンス責任者並びにコンプライアンス管理者を通じて、コンプライアンス態勢の確立や全役職員への教育等行うとともに、その状況について取締役会へ報告する。

(5)監査部は、コンプライアンス態勢の有効性・適切性について監査し、その結果について取締役会へ報告する。

(6)「内部通報制度」の活用により、コンプライアンスを実践するための職場環境の整備と不正・違反行為の未然防止、早期発見を図る。

(7)市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては断固として対決する。

2. 取締役の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書は、「文書管理規程」及び「情報管理規程」等の規定に基づき適切に保存・管理する。

(2)取締役会、経営会議、各委員会の各議事録は、「取締役会規程」、「経営会議規程」及び各委員会規程に基づき作成し、適切に保存・管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)取締役会は、経営上の各種リスクの正確な把握と適正なコントロールを図るため、「リスク管理規程」を制定し、全役職員へ周知徹底・浸透を図り、行内のリスク管理態勢の向上を図る。

(2)取締役会は、リスク管理態勢の強化を図るため、毎年度毎に策定する「リスク管理方針」に基づき「リスク管理プログラム」を策定し、その推進並びに進捗状況を管理する。このほか、リスク統括部担当役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理態勢強化に向けた施策の企画立案・推進・管理を行う。

(3)リスク統括部は、各担当部が所管する各種リスクを統括して管理し、常時モニタリングを行うとともにその結果について取締役会へ報告する。

(4)監査部は、リスク管理態勢の有効性・適切性について監査し、その結果について取締役会へ報告する。

4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会は、中長期の経営計画として、原則3ヵ年の営業年度を対象とした「中期経営計画」を策定するほか、単年度毎の「経営計画」を策定し、全役職員に周知徹底する。

(2)取締役は、「取締役会規程」に基づき、業務執行状況を取締役会へ報告する。

(3)「業務分掌規程」及び「業務決裁規程」等を制定し、各部門の担当職務及びその権限を明確にし、取締役の職務執行の効率性確保に努める。

5. 当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の経営管理を強化するため「子会社管理規程」を制定し、当行グループ全体の経営管理、コンプライアンス態勢の確保を図り、内部統制システムを構築する。

(2)子会社の統括管理は経営企画部が所管することとし、各社毎に業務所管部を置く。また、監査部は、子会社の内部監査を行う。

(3)半期毎に「子会社経営会議」を開催するほか、子会社各社の経営状況について取締役会へ報告する。

6. 当行及び子会社から成る企業集団における財務報告の信頼性を確保するための体制

 当行及び子会社から成る企業集団は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、全行レベル及び業務プロセスレベルにおいて適切な内部統制を構築する。

7. 監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1)監査役の職務を補助するための機関として監査役室を設置し、専門の補助スタッフを配置する。

(2)補助スタッフの配置にあたっては、キャリア等を十分に考慮した配置とする。

8. 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)監査役会の補助スタッフの人事に関する事項については、監査役との意見交換を実施のうえ決定するものとする。

(2)補助スタッフに対する業務遂行上の指示命令権は、監査役に移譲されるものとし、取締役の指揮命令を受けないものとする。

9. 全役職員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)取締役は、内部統制システムの構築・整備状況について監査役に報告を行う。また、監査役に取締役会、経営会議等の主要会議に出席する機会を確保するほか、監査役がいつでも各種議事録の閲覧等により執行状況を確認しうるものとする。

(2)全役職員は、「業務決裁手続」に基づき、主要な業務決定事項について監査役に報告する。

10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換し、監査の実効性確保に努める。

(2) 監査部等は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役の効率的な監査実施に寄与するよう努める。

以上

(平成23年7月1日現在)
コーポレートガバナンスの状況